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説明します 「ダム底 高濃度セシウム」4日朝刊の訂正について
http://mainichi.jp/articles/20161006/ddm/012/040/042000c
2016-10-06 11:24:11
>その中で、表層水の濃度を「1リットル当たり1〜2ベクレル」、3面の図で2015年11月16日採取の大柿ダムの表層水を「1リットル当たり1・63ベクレル」としたのは誤りでした。記事や図の数値は、同省調査のセシウム134と137の濃度の検出下限値(測定器で検出できる下限の値)を誤って足したものでした。実際の調査結果は不検出(検出下限値未満)でした。
>検出下限値の意味を十分に理解しないまま同省のデータを引用し、社内のチェックも不十分でした。今後は事実関係の確認を徹底します。
よし、次は訂正を出すのに2週間もかかった過程の社内検証記事だ(とゲス気味に)
・でもまあ、批判されたらきちんと訂正記事を再度掲載するのは偉いよ それだけは認める ただ、-100が-99になった程度の事だけど
・でこれ紙面のトップに載せてるんかね。
・#1みたいなヤツがいるから、どこもまともな訂正記事書かなくなるんだよ。
・法律で訂正記事は一面に一定のスペースを用いて掲載するよう義務付けようで
・#3 何かおかしな事書いてるか? 俺のコメからどうやって訂正記事書かなくなるのか教えてくれよ
・同じ文面を最低でも朝刊の一面で載せて、役員の懲戒ぐらいまでやって、ダム周辺の地元に謝罪行脚。それぐらいしなきゃ。
・「ママがうるさいから僕は宿題やらなくなるんだよ!あーママがうるさくなければ宿題ちゃんとやるのにー!」
・「わかったわ もうおはようもおやすみもごはんだよも全部言わないから」
・#6 時事記事載せるのに保証金取れば良いだろ。1部幾らで。誤報有ったら保証金没収と関係者の反論掲載義務を法制化すべき。
・訂正記事は元と同じだけのページ、文量とするべき
・戦後に廃止された新聞法には元々そういう規定有ったらしいよ。