自動ニュース作成G
金魚電話BOX「創作性ない」作家側の請求棄却
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190711-OYT1T50225/
2019-07-12 11:39:07
>山本さんは訴訟で「外観が酷似し、気泡を発生させる仕組みも一致しており、著作権侵害に当たる」と主張したが、
>島岡裁判長は「電話ボックスの中で金魚が泳ぐという発想自体はアイデアに過ぎず、思想や感情を創作的に表現したものとはいえない」と判断した。
控訴するのかな? ◇
・創作性の発露がアイディアそのものだと思うけど、この裁判長よくわからんね・著作権が思想や感情を創作的に表現とかいう感覚的なものに左右されるのはびっくりだ・意匠権で争えば勝てるのに・#0 記事の中に「原告側は控訴する方針。」って書いてあるじゃないですか・#2 著作権法で著作物について「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」て定義されてるのに、何をびっくりする余地あるんだ・こんなありふれたアイデアで権利を主張されても、社会に害しかないわ。・#6 この人の前にやってた人いたの?・#7 そもそも前にやってたとかやってないとか関係ない。著作権はアイデアを保護するわけではない。それは特許でさえも同じ。例えばもしこのアイデアを認めたとしたら https://kimmy2209.blog.so-net.ne.jp/2010-05-08 これも権利侵害になるんかという話。・https://ipmainly.com/copy-idea/ 著作権法は、「具体的に表現された創作物」を守る法律であり、アイデアは保護されない (中略) 特許法でも上記したような「アイデア」は保護してくれません・#8 なんで例でリンク貼ったのかわからないんだけど、アイデアを認めたら侵害になるんでね。・#9 アイデアというよりコピー品っていう位置付けなのでは。・#11 コピー品に相当するかどうがまさに裁判の争点だけど、少なくとも地裁は主張された権利を「創作未満のアイデアに過ぎない」と判断したということだろうね。#3の言うとおり意匠を争った方がまだスジがいいとは思うな。・アイデアというとなんか立派なものっぽいが、権利の世界では「創作未満の思いつき」に過ぎないんだよね。基本的にアイデアは保護すべき対象ではないというのが、著作・特許両方の法の理念だといってもいい。・正直言って商売でやってる訳でも無いのにケチ臭くね? て感じだわ。・展示の横に、芸術家誰々の何という作品に影響を受けて作られた、みたいな解説を置いて解決、って訳には行かなかったのかね・#3 #12 意匠は登録してなければ権利にならないのではないかな? それに電話BOXは既製品そのものだし水槽部分は水や金魚入れたら同じようにならざるを得ないし電話機は別物だし・最初にやった人としての名誉はあってもいいと思う。でも著作者として同一性保持権とかを金魚電話BOX全体に振り回すのは無理筋に感じる。例えば、この水槽を写した写真とかなら著作権発生するだろう。