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職質裁判で不当判決が出たので控訴する
https://cpplover.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
2019-03-21 01:40:01
「最初の10分間は職務質問の要件を欠く」が、そこで警察を呼んだので職質は妥当という謎判決。かわいそう。前の◇
・職質としては「要件を欠く」が、「声を掛ける必要性があった」から「最初の10分間は適切であった」って話だろ。おそらくきっぱり断っていれば職質出来なかったんじゃないの?既に警官が居るのに「110番通報を要請した」のは異常な挙動なので「不審事由」にあたるって事かな。呼ぶなら自分の知り合いとかだろ。・もしくは(適切に対応しているのに)必要もない通報をする事は犯罪だから、それを犯そうとしているとの解釈なんかな。・結局録音するしかないんやろうな。水掛け論になると警察側を有利に解釈するやろうし。・前の。http://gnews.x0.com/20170704_153938/・豊洲移転反対運動でピリピリしてるところに、暑い日に帽子深くかぶって長袖の男性って、そりゃ職質するわ。んで公道で声をかけられてるのに民間の敷地(吉野家)に移動しようとしてるのがガチでアウト。・#1 判決文ちゃんと読みましたか?「これは職務質問ですか」「拒否します」などと述べて所持品検査を拒否ってやりとりは裁判所も認定してますが。・#7 「おそらくきっぱり断っていれば職質出来なかったんじゃないの?」と書いた#1に聞いてるのに、なんで別の人が。・♯6 声をかけた時点では、ってだけだね。ここまでならどちらも問題なくて、そこで10分経過してから起こした行動が不審、てこと。警察を呼ぶ手段として「>本件店舗に入ろうとしたこと」ってあるんで、そこは判決文ちゃんと読んでください。ドワンゴというIT業に勤務してるエンジニアで午後2時以降に出社、て人間が、携帯電話持ってない訳ないんだから。・一旦消されて再コメントされたせいで時系列変になったね。#7は#8に対しての返答・♯8 修正してたら順番入れ違った。すまんな。ともあれ、♯1に書いてある通りなんで自分も同意だから乗っかっただけなんだが、別の人が言っても困らなんだろ。・徳永祐一弁護士「最初からいきなり入ろうとしたなら、立てこもる恐れもありえますが、10分も話し合っているのに、不審だとするのは無理があると思います。警察のやり方に疑問があるので、きちんとやってくれる警察官を呼ぶため110番しようとしたというのは、説明も付くはずです」https://www.j-cast.com/2019/03/14352733.html?p=all・正確に言うと「既に警官が居るのに「110番通報を要請した」のは異常な挙動なので「不審事由」にあたる」じゃなくて「警官が目の前にいる状態で、飲食目的でなく緊急性もないのに民間の敷地に入った」のが不審、てこと。・♯11 携帯電話から110番はできるので、それは無理弁護だと思ってる。・#8 それだときっぱり断って何十分経過したら不審ではなくなくなるのか説明できて無いよね?実質断れないと言ってるのと同じでは。・ていうかね、公道と民間の土地の境界を使うのって、法をすり抜けようとする人たちの常とう手段なんよ。わかりやすい例でいうと駅前の無届でのビラ配りとかね。JRの敷地に入られると警察は動けない、とかね。・♯14 目の前で即座に本件店舗に入ろうとしといてそれはないわw・よくわかんない、という人は、この判決文を法的文書としてではなく、現代文の「以下の文章を読んで…」だと思って読んでみるといい。「不審だと判断された行動は何か。140字で書け」て感じで。・#16 8ページ目に書いてあるよ。10分経過後原告が歩き出そうとしたところ回り込まれたので、左にあった吉野家に入ろうとしたところ肩をつかまれたので警察を呼んだと。『警察を呼ぶ手段として「>本件店舗に入ろうとしたこと」ってあるんで』なんて書いてる時点で解釈に悪意があるのか読解力が非常に低いかのどちらかかな?・♯18 原告が歩き出そうとしたところ回り込まれた のは適法、て12ページにあるね。 ここを私が読んじゃったのは、悪意があるのか読解力が非常に低いかのどちらか、てことになるのかな?・まあもう出かけるんで、勝手に小理屈並べて勝利宣言でもしといてくれ。あとで「11ページから読め」てコメントするから。・#19 なるね。「制止されたから警察を呼んだ」(12ページ)を『警察を呼ぶ手段として「>本件店舗に入ろうとしたこと」』と解釈するのはねえ。・#6 #1だが、何でとげとげしい書き方するんだよ。話の端緒になればと書いただけなのに。批難するのではなく、自分の考える「正しい」解釈を書いてよ。・今pdf見れないんだが「警察を呼ぶために吉野家に入った」のは両者が認める認定事実じゃないっけ(判決文でいうと、「原告の主張」「被告の主張」の次あたり、裁判所の判断の最初のほう)?・#22 ニュース立ての時点で「謎な判決」「かわいそう」て言い方なんで、そこは推して知るべしかなと・#23 スキャンしたpdfなので引用厳しいからしないけど、そのようには書いてないよ>「警察を呼ぶために吉野家に入った」のは両者が認める認定事実・#25 ごめん、今pdfビューワー入れてよんでみた。警察を呼ぶため、ではなかったすまん。ただこれ、警察からの逃げ先として吉野家入ろうとしてるのな。もっとダメたろ・ちなみに判決外では、原告は、何のために吉野家に入ったって言ってる?・#26 だよね。uwaxvqは曲解を認めなさそうだけど。逃げるというよりは、職務質問の要件を欠いていた(これは裁判官も認めているところ)から、拘束される理由がないとして切り上げようとしたのでは。・#27 本人のブログの直近3エントリはこの話題なので読んでみるといいかも。ただ、なぜ入ったかは直接触れてないけど。「法に基づかない違法な職務質問」なので応じる必要がないと判断して離れようとしたのでは。・勝手に切り上げちゃアウトだねえ・切り上げるも何も、職質の要件満たしてないんだから始まってもいない。・満たしてます。「まとめ」の前あたりを読んで下さい。・ブラクラ野郎もそうだけど、最近って変にイキって機関に反抗するやつが増えまくってるな・お前が最近ようやくニュースに気付くようになっただけ・まあ、行政と自民党とアメリカと巨人軍には噛み付いとけ、て奴は昔からいるわな・#32 >最初の10分間は職務質問の要件を欠く。・#36 >最高裁昭和53年(あ)第1717号同55年9月22日第三法廷決定・刑集34巻5号272頁参照(中略)適法なものと認められる・警察法2条一項の要件を欠くことだけを違法の根拠にするのは無理があるんだよ。警察に関する法律って警察法だけじゃないんだから。・#37 警察を呼んだことが職質の要件を満たすという判決は因果が遡求してて不当だという主張でしょ。改めてそれを持ち出して意味あんの? #38 それを現場で説明して納得してもらうのが警察の仕事だよ。・#39 そんな、「納得してません」て言い続けるだけで潰せる内容を「それが税金の使い方だ」とドヤる馬鹿があるか・#33 Winny事件、Librahack事件、遠隔操作事件とか全部知らない新参でしょ?これ全部無知な警察や検察の無知や強引な法解釈のせいで、無罪判決が出たとはいえ人生狂わされたやつだからね。・当時のコメントを読むと、少人数とはいえ「逮捕は当たり前」みたいに言ってるアホがいて感慨深いな…http://gnews.x0.com/20100622_095029/・#41 いや、こいつは法1個に固執して、別の法があるから適法になるってのを無視してるだけなんだがw・#43 コメント内容と全く噛み合ってないのだけど、君33なの?・いいえ。なぜ?・まさか2対1は卑怯だとか、そういう話?・#46 そんなこと言わないけど#33#41と内容が全く噛み合ってないよ?・いや全然?築地移転反対で運動家が跋扈してるタイミングでいい大人が夏の真っ昼間かれ長袖でプラプラしてりゃ、そりゃ職質されるよ。