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31階からごみ袋投棄疑いで逮捕 住人の女、ガラス瓶も
https://www.daily.co.jp/society/national/2018/12/25/0011933945.shtml
2018-12-25 23:56:40
>マンション31階(高さ約90メートル)の自宅ベランダから約3キロのごみ袋やガラス瓶を投げ捨てたとして兵庫県警灘署は25日、
>廃棄物処理法違反の疑いで神戸市灘区、無職下村美保容疑者(43)を逮捕した。けが人はいなかった。「投げ捨てていない」と容疑を否認している。
それでも容疑はとりあえず廃棄物処理法違反なのか…
・心情的には刑法適用したいところだけど、不法投棄の罰則「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と結構重い。
・これに関しては本当なら殺人未遂もいいとこだし、むしろ軽いぐらいだな。
・被害の出てない危険行為を逮捕するってのはあんまり健全ではないんだよなあ。被害の有無は0,1だけど、危険の有無は運用する側の腹一つだから。 あと殺人未遂は行為が人を殺す目的でないと成立しないよ。
・そんな事無いと思うよ。飛行場付近でのドローン飛行(航空法で50万以下の罰金)や線路の置石(往来危険罪で2年以上の懲役)など実害無くとも逮捕案件になる事はおかしなことでは無いよ。
・高層建築物が一般化してだいぶになるが、高所からの~という行為に対応する法律って増えてないのかな?
・#3 たとえば銃刀法のような犯罪については同意するけど、この件のように「場合によっては誰か死んでる」のは違うと思うなあ。被害は0か1かではなく確率的に死んでるとみなすべきだと思う。あと、殺人未遂が妥当だとは思わないけど、未必の故意で適用の可能性はあるよね。歩行者のそばを車で暴走して殺人未遂で逮捕された人もいるし。
・#3 お前の家が平屋だとして、隣の家の人がやっていてもそう主張出来るか?
・街中で90メートルの高さから物を落として被害がないとか思うほうがどうかしている。物が壊れるのも被害なんだし、死人が出る重大事故になる危険性はかなり高いわけだから逮捕は妥当。
・#7 それは民事で訴えるべきなのでは。 #6 「健全ではない」だから完全に否定するつもりはないんだけどね。もし防ぎたいなら「高所(10m以上)から物を落とす罪」を作るみたいに危険を定義して刑罰にしないといけない。「危険だから逮捕」は難しいし健全でない。あと暴走のやつは起訴できなかったからね。
・#8 器物破損でもそれは良いだろうけど、でも、そう言う逮捕がされてほしいわけじゃなくて、「傷害罪」的なものが欲しくてここの人達は言ってるんだと思うんだけどな。
・#9 民事こそ被害が無くては訴えられないだろう。被害はないのに危険だからと民事で訴えると?被害の有無が問題になるのは民事の方じゃないか?
・#9 暴走のケース、裁判までも行ってなかったんだ。教えてくれてありがとう。あと、「高所から物を落とす罪」については……あらゆる可能性を法律にするのは難しいので、判例でルール化していく方が妥当じゃないかなあ。俺も「法律に全部書け。書いていないことは罰するな」というタイプに近いのだけど、31Fからの投げ捨てでその主張するのはむしろ反対派を増やす気が。