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外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html
2018-09-01 14:37:33
>一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。
>一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。
・関連http://gnews.x0.com/20171222_110212/ http://gnews.x0.com/20171215_174329/
・数億あれば負けなくて必勝法になっちゃうからどうにかして潰そうとしてね。
・競馬だけに関わる税制の不備が原因だろ。さっさと改正しろよ
・2012年の頃から裁判で争い続けてるのかなコレhttp://gnews.x0.com/20121129_170616/
・ここまで執拗ならそのうち宝くじも一時所得扱いにされかねんな
・ああ、他にも似たようなことやって、似たような裁判を起こしている人がいたのか。横浜市の人はかわいそうだな。
・競馬って負けを考えないで勝ちだけを算出したら所得税申告漏れの人大量にでね。