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なぜ従業員用の更衣室で店員を盗撮した鳥貴族元店長は逮捕されないのか
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20180705-00088156/
2018-07-07 11:05:05
>要するに、この事案の場合、京都府迷惑防止条例違反や建造物侵入罪の適用はなかなか難しく、軽犯罪法違反も刑罰が軽すぎ、それでは逮捕できない、というわけだ。
>なお、仮に今回の従業員用更衣室について、「公衆」の要件を充たすと認定でき、条例が適用できたとしても、せいぜい罰金事案だ。
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・バカが「変なやつ見かけた」とかいって撮ってツイッターにあげてるのも全部逮捕すりゃいいんだよ
・犯罪目的での侵入は管理者適用じゃなくなるから、建造物侵入は使えるけど…
・学習塾のトイレで盗撮してた経営者は逮捕されたのにな。 https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20180703/1080002694.html