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リツイートするだけで身元が他人に知られるリスクがあることを示した知財高裁判決
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180613-00086449/
2018-06-14 02:22:48
>ちょっと著作者人格権に関する判断が厳しすぎるような気がしますが、元々、日本の著作権法においては、著作者の人格が本当に損なわれたどうかは著作者人格権侵害の要件とはされていないのでしょうがないとも言えます。
>本裁判は著作権者とツイッター社の間の発信者情報開示の裁判なので、ツイッター社がリツイート者等のメールアドレスを権利者に開示すれば終了です。この後、おそらくは、権利者は発信者に対して何らかの権利行使することになると思われます(単なる警告かもしれないですし、著作権侵害訴訟をするかもしれません)。
・ツイッターの規約に問題があるんじゃないか?リツイート出来ない画像があるとか言うのは利用上困るだろう。著作人格権を主張しない事を画像を上げた人が保証する(責任を負う)様にとか出来ないのかな。大元の画像を削除すれば解消される話だし、あとは補償が成されれば良いだけだろ。
・大声で話しておいて「盗み聞き」と批判するようなもの?