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犬の散歩中の事故、飼い主に1284万円支払い判決とその余波
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12180-666678/
2018-04-13 13:52:32
>「リードを放して相手にけがをさせてしまったら、たとえ故意でなくても飼い主側の過失として、損害賠償責任を負うことになります。
>これは民法709条や718条、動物の愛護及び管理に関する法律第7条などでも定められており、飼い主は“知らなかった”では済まされません」
知らない飼い主のほうが圧倒的に多いとおもう
・民法(他)を一通り勉強したが、動物愛護が第何条なんて知らない
・勉強したけど、載ってない事を知らない。
・支払いの命令を無視できることを知らない人は多いと思う
・空気が読めない。金額はともかく責任はあるとは思うだろ?青天の霹靂なんて事はないと思うが、犬が払うべきだとでも考えるのかね。噛みついた訳でもないのにって事か?
・そりゃ飼ってる犬が人襲ったら責任は飼い主に有るだろ。
・#3 無視したら執行されるだけだけどな。
・執行にも執行する旨の判決が必要という。
・#5 #4は#1-3の払いたくなさそうな空気のハナシじゃないだろうか。