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海賊版サイト「ブロッキング要請は法的に無理筋」東大・宍戸教授、立法を議論すべきと批判
https://www.bengo4.com/internet/n_7683/
2018-04-07 03:17:33
>こうした法的ハードルを乗り越えようと、政府は「無料閲覧によって生じている出版社や著作権者の被害を踏まえ、要請を刑法上の『一時的な緊急避難措置』と位置付ける」(毎日新聞)という。児童ポルノでは、このような観点からブロッキングがおこなわれた過去がある。
>しかし、宍戸常寿・東京大学教授(憲法・情報法)は「そのような解釈は許されない」「通信の秘密が不当に侵害される」と批判する。宍戸教授に聞いた。
・左な弁護士ドットコムだし
・そりゃそうだろとしか。もう面倒くさいからさっさと切ってしまえ程度の対策なんかやって将来碌な事にならんだろ。今回の措置って法治じゃなく人治の領分だろうしな。
・ルーティング情報を通信の秘密と主張する方が無理筋だろう。そうしたらインターネット自体が違法になる。信書の秘密に絡めたら問題だろうが、当てはまらんよ。通信元と通信先のIPを絡めて違法サイトにアクセスしたとかで逮捕とかしたら適用できそうだが、今やってないか?通信を直接ではなくログの開示でやってるから構わないって話かな。
・この人的に OP25B https://ja.wikipedia.org/wiki/Outbound_Port_25_Blocking はどんな解釈なんだろうな。
・ファイヤーウォールは違法行為になるのか
・今回は行う側が問題ありと認識していて、その上で「一時的な緊急避難措置」としてるからな。議論なしで一方的に施行なんてのは論外だと思うんだが。後、出版社はどんな要請したのか知らんが結果として政府に超法規的措置による検閲という自らにとって最悪の前例を作ってしまっているのがなんとも
・「一時的な緊急避難措置」は「現時点では法的根拠がなく今後法制化を考えている」位の意味じゃないの?そもそも法律を作れば可能だと言う事なら憲法違反ではないはずで、この教授の主張自体矛盾してるな。何か解釈を間違えているのかな。「運用として不適切」位の意味なんじゃないか?
・#7 いや、後で立法はいくらでもすればいいんだけど、問題は「公開の議論もなく性急に決着を付けることで、国民にツケが回る」これなのよね。自分の好きな物が緊急措置とやらで規制食らっても文句言えなくなるわけでさ。
・#8 やってる事はオレオレ詐欺の電話を止めるみたいなもんだろ。どちらも守られるのは金銭的不利益でしかない。「決着を付ける訳ではない」との意味においての「一時的な緊急避難措置」なんだろう。
・新聞を丸々アップロードするサイトが出れば、マスコミ(+御用学者)があわててブロックしろキャンペーンはじめてくれるんじゃね?A2版取り込めるスキャナなんて個人じゃなかなか無いけど。
・とは言っても、「当面の間」であるはずの在日への生活保護が何十年も続いていたりするからな。
・被害が出てるから法律を無視して行政かやってしまう、って日本じゃ横行してるけど、本来の立法と行政からかなり逸脱した危ういやり方なんだよなあ。
・既に#3に書かれてた。通信の秘密は他人の権利侵害を許すのかってのも論拠。当然に制限されるべき範囲。
・憲法学者って日本の害悪
・#14 この件について文句たれてるなら害悪は間違いなくそちらの方。法をそっちのけにして目的達成するって法治じゃなく人治の領域だからね。近代国家辞めたいならご自由に
・#14-15 安保法改正案の時にほとんどが害悪だってのがバレたじゃん
・#16 だからこの件限定の話よん。学者は原理原則っぽい話しかしないからね。後、今回の件が人治の範疇という問いに対しての答えはなしですか。
・やっぱり都合のいい限定論理だった