自動ニュース作成G
著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い?
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2017/08/09/124602
2017-08-09 14:41:48
>ただ,過去の裁判例からすると,台風の報道において,一般の方が撮影されてTwitter上にアップされた風雨の動画は,当該事件を構成するものに当たるとは考えにくいのではないかと思われます(ただ,この点については,例えば,中山先生は緩やかに解釈されるべきと主張されており,異論は十分にあり得ます。)。
>ちなみに,この問題を考えるに際しては,問題となっている「時事の事件」が何か,を検討することが重要です。
・関連http://gnews.x0.com/20170809_105919/
・ツイッターで指摘されてたけど、これって報道だから許されてるってことなんだよね。そこで報道って何だろうって考えちゃう。
・報道ってJASRACやNHKよりも強いのはわかるけど、なんかモラル的に納得ができないやりとりだわな。ツイパクの確認も甘そうだし
・両者ともツイッターのライセンス規約https://twitter.com/ja/tosをスルーなのが謎。『本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。』はどう評価するんだろ
・「提供する」の主語はTwitterであって、Twitter社により提供される前から使い放題なわけではない
・#5 使い放題なんて主張してないのに。。
・#6 主張しようがしまいが使い放題な事実は変わりませんよ?
・報道番組と報道バラエティ番組の線引きが難しいな
・報道サイトを自称すれば、テレビ番組のニュース映像も、41条の条件を満たす内容なら引用しても問題無いのか。
・#9 そうなっちゃうんだよね。報道の定義が法律で定められてないから。フォロワー1万人のツイッター利用者とか登録者1万人のユーチューバーでも報道を名乗ってもよくなる。
・数年前の記事だけど、決定打がないというかループしてんな>報道機関による投稿コンテンツの利用について考える 松島恵美|コラム|骨董通り法律事務所 For the Artshttp://www.kottolaw.com/column/000509.html
・ニュースショーが報道なら個人ブログも報道だとして、TVのニュースそのままアップロード出来てしまう?
・#12 そういうこと。「報道」の伝家の宝刀が誰でも使えるようになっちゃった