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ワタミの求人条件に「死ぬぞこれ」 会社広報に真意を聞くと...
https://www.j-cast.com/2017/07/06302613.html
2017-07-06 21:47:48
>ワタミ広報の説明によれば、この給与の数字は残業代とは全く関係無いが、「時間外労働」という文字を出したことが誤解の発端になってしまった、という。居酒屋勤務の場合は、16時、17時の出社があり、22時以降が深夜勤務に当たるため、
>月に22日間8時間勤務をした場合、月に60~70時間の深夜勤務が発生する計算になる。深夜勤務手当は1時間だけ働いても一律に3万円が支給される規定になっていて、127時間という数字は「理論上の最大値」として表示しただけなのだという。
本当かなあ。参考→
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・最初から労務管理するきなしというyだけで十分ブラック
・残業だけではなく深夜に手当が付くのは知らないんかな。#1 居酒屋だから夕方から深夜に掛けての労働が前提ってだけだろ。
・その理論上の最大値が実質の勤務時間にしてしまうのがワタミの怖いとこだろうに。
・#3 通常の勤務時間のうち最大127時間相当が深夜に掛かる可能性があるってだけで、内容的には問題が無いと思うんだが。
・#3 実質の勤務時間が127時間/月なら、かなりホワイトな企業だよ。
・5~6時間の日中勤務×23日プラス127時間の深夜労働だよ。
・#6 違うだろ。127時間の労働が3万円なんて事はなくて、深夜勤務の手当の金額だとしか読めないよ。そう訂正してるし。「127時間分の手当ての3万円」がやってなくても貰えるってだけ。
・#7 だから127時間は深夜手当の時間なんで、16~22時の勤務は127時間に入らない。つまり1日6時間×22日分(23日は間違えた)が127時間にプラスされたのが勤務時間ってこと。
・俺の説明も正確ではなかったな。強いていうなら通常の勤務以外に約60時間分の深夜労働が理論的に有り得ると言ってるんだろ。それ以外に残業代も出るはずだが。
・そうだな。ただ#5のいう「勤務時間が127時間」ってことはない。
・俺の趣旨としては残業しない形での労働でそれだけの金額が貰えて、別に残業を前提にしたものではないと。
・ただ60時間の深夜労働に加えて、毎月60時間の超過勤務が見込まれるし、ワタミだったら残業を前提に「しそうだな」って言われてるのが今だろ。
・#12 そう解釈されないように書きたかったから不正確な記述になったんだけど、「みなし手当て」ってのは「超過勤務を見込んで」と言う事じゃないんだよ。「しそう」と思うかどうかは勝手だが。
・#13 知ってるよ。その上でみんな「ワタミなら」っていう話をしてるんだよ。
・#14 それが不思議なんだよね。みなし手当てとか普通にあるだろ。ワタミだけ違って解釈すると言う事ならこの記述は関係ない話じゃん。単なる無知にしか思えない。
・みなし手当って、給与に手当を加算して計算した時みなし手当を超えたら超過分を支払う必要があるので、通常働かないと見込まれる時間まで見なしにするってのは意味がないんだよね。
・安くしようとするなら一々清算するだろうし、給与計算の簡略化が目的なんだろ。それにほぼ納まると考えるのが合理的。最大60時間の残業ってのはブラックなん?
・36の45時間越えるのが常態化すればブラックとは呼ばれるだろ。その時間まで簡素化するってことは、逆にそこまでが労働時間として見込まれてると考えるのは労働者側の心理。
・36協定での上限は特例を適用しないと45時間らしいからそれを越えてるんかな。少し多い気がするが「理論上の最大値」ってのはそれ目一杯の場合とかじゃないの?
・#18 何か重なっちゃったな。皆が騒ぐ理由の解説ならともかく、貴方に「労働者側の心理」を主張されてもな。
・そう思われてるから騒がれてるんだろうに。
・#21 結局この内容関係なく、不信感を表明してるだけなんだな。赤旗取らないとこうなるぞって事かね。
・弁護士による文章:ワタミの求人広告を検証してみたが、やっぱりワタミはダメなのではhttp://blogos.com/article/233290/ >可能性は以下の2つのどちらかである。 1. ワタミが、本来残業代ベースに含めるべき営業手当を違法に残業代ベースから除外している 2. ワタミの「営業手当」は、実は固定残業代の趣旨なのに、求人広告にはその旨記載していない