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おなじみ「かに道楽」商標権バトル勃発 道頓堀のシンボルVS. 愛知のかまぼこ
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1611/08/news077.html
2016-11-09 15:54:21
>例えばA社が昔から使っているロゴマークを、B社が後から商標登録の出願をした場合、
>A社の先使用権が認められるためには、B社の出願時点で、すでにそのロゴがA社のものだとある程度広く知られていなければならないという。
ほう。
・商標権の請求範囲を決める際に調査はしてると思うがなあ。40年以上前じゃ抜けもあるか。
・証明が必要とかならともかく、後出しで申請されたら使えなくなるとか、制度としておかしい。特許なんかは先使用権を認めるんじゃなくむしろ無効にすべきなんじゃないか?
・過去の例、「飲食チェーン側が看板のカニを「かに道楽」と同じマツバガニではなく、タラバガニに変更することで和解」というので少し笑った。