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社民党・増山れな、公職選挙法が禁止する「駅ホームでの演説」を行う
http://netgeek.biz/archives/76642
2016-06-28 21:02:43
>あろうことか堂々と駅のホームで演説を行っているではないか。田端駅といえば、山手線と京浜東北線の乗り換えなどで、それなりに乗降客も多い駅。
>自分が迷惑になっているという自覚はないのだろうか。増山氏は、さらに山手線を移動しながら、複数の駅のホームで街頭演説を行った。
>実際の動画を本人がアップしており、駅のホームで演説していたというのは、まぎれもない事実だ。そして、これは単なる迷惑行為というだけにとどまらず、公職選挙法に抵触している。
◇
・別にいいじゃん。細けーな
・選管から今までにあった公職選挙法違反事例を候補者全員に配った方がいいんじゃないの。
・#1 細かいことも守れないのに、大きな約束はそうでしたっけ? ウフフ
・本当に公職選挙法違反なら通報すればいいんじゃないかな。前から何度も「公職選挙法違反(実は違反じゃない)」っていうので話題になっては、訂正されないままなんだよねぇ
・前からアレな人だとは思ってたがここまで突き抜けてるとは(笑)
・ホームでなんて、クソ迷惑だな。
・#4 選挙終わったら逮捕かな?
・福島瑞穂もタスキのままJRに乗り込んでたろ(まとめサイトhttp://hamusoku.com/archives/9289536.html) これは党を挙げての選挙違反行為
・#8 不評なまとめサイトの一つ。ただ、社民がクソだと思うのなら裏付け程度には。
・迷惑かけてるなんて感覚あったら社民党議員にはなれないだろ。自分のことだけ考えてるんだから。
・国民の嫌がる事を率先して行いますを公約にすればいい
・ネトウヨ発狂
・#9 コメントの編集が恣意的だけどな
・#12 それ、狂喜が正しい日本語なので、ちゃんと使い分けてください。
・#8 ハム速は前にも公職選挙法違反じゃないのを公職選挙法違反としてまとめてる。「実は違反じゃない」っていうパターン、かなり多い上に、ちょっと規則読んだだけでは分からないからかなり慎重になる必要がある。
・公職選挙法の実運用上の取り扱いは結構難しくて「他の候補者がやってるかどうか」「大きな政党の候補者か」「政治家歴の長い人物か」とかが一番判定しやすい。
・駅のホームって私有地では?目的が電車での移動でも鉄道会社が認めた業務でもないのに侵入するのは普通に軽犯罪法に引っかからないか?かつてオウム信者は他人の駐車場に立ち入ったカドで捕まっていた。
・甘利大臣の不正はスルーするのに、こういうのは厳しいネトウヨ
・不起訴にした検察はネトウヨ
・#17 軽犯罪法は「条件に引っかかる」だけなら非常に広範囲に当てはまるので「制定目的」に合致した運用をしないかぎり「濫用」になる。この場合に該当するとは思えない。
・菅直人の選挙活動を公職選挙法違反といって炎上させた時もだけど、法律や規則には「制定目的」と「実運用上の慣習」があるというのを全く理解してない奴が多くて「当てはまる=違反に違いない」という短絡的な思考で叩いて、実際どうなのか問い合わせすらしない。
・公職選挙法以前に駅構内での集会等自体が禁止行為なんだが。
・菅直人の時もそうだけど「拡声器(機械式の物をさし、メガホンなどは該当しない)を使った場合は街頭演説になり、使わない場合は”挨拶”として街頭演説にならない」というような運用上の慣習がある。そこら辺の関係でセーフの可能性がありそう
・>動画を本人がアップしており 削除して知らんぷり