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「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴―東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150514-00000073-jij-soci
2015-05-15 01:04:55
>しかし、増田裁判長は「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」と指摘。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」と判断し、訴えを退けた。
意味がわからない。課税はするのになんで経費にならないの?
・記事中の大阪はコレかhttp://gnews.x0.com/20150218_190002/
・だから、面倒だから馬券自体に先に税を掛けておけっての
・そもそも、公営賭博は賭博をしたい国民への補助みたいなものなんだから、商売に利用する事自体を法で禁止すべきだと思う。税金使って誰かを儲けさせるための仕組みではない。
・知的欠如している地裁の判断なので、シカトの方向で。
・最高裁で考え方が確定したと思うんだが、この判決は理解しかねる。
・#5 最高裁のは「雑所得と見なせる場合も有り得る」ってだけであれが特別だと言うもの。この判決は別に矛盾していないよ。
・源泉徴収にするしかないな。現状ほとんどの人が脱税やってるのと同じだろ。源泉徴収→青色申告で戻すにすれば問題がなくなる。
・総合的に判断して業として行ってない=事業所得ではなく雑所得ってだけの判決だろ。それにコイツ公務員だから事業所得だとそちらで副業禁止が引っかかる
・#8 だね。オークションで物を売るのさえNGと聞いてる<副業禁止