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【痴漢冤罪】“うその供述”賠償請求棄却
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20141125/3361321.html
2014-11-26 09:43:39
>25日の判決で、釧路地方裁判所の中川博文裁判長は、「当時の女性の供述には客観的な証拠と整合しない点があり、信用性に疑いを入れる余地はある」と指摘しました。
>その一方で、「民事裁判で、原告は、わいせつ事件が存在しないことを証明しなければいけないが、これまでに証明されたとはいえない」と述べて谷内さんの訴えを退けました。
犬に噛まれたと思って諦めなさい、ってか?
・頑張れ。ぜひもぎ取ってくれ・> 弁護士は、「当然の結果だと思う。女性の心情に配慮して控訴はしないでほしい」と話しています。 「うその供述をしたことで精神的苦痛」なのだから【痴漢】の起訴はしないで欲しかった訳で、この弁護士、何言ってるか訳がわからない。・勘違い証言の冤罪ならこういう判決も仕方ないかもしれないけど、これって故意のウソでしょ。むしろ刑事裁判で裁くべきろう。刑務所にぶち込まなきゃ。・これだから地裁は・刑事で証言に疑義があるといっても、民事で悪魔の証明を要求する訳か。嘘の証言で被害者が社会的に死んだも同然ならリンチに走るわ。・これは、刑事訴訟と民事訴訟の構造の違いによるもので、痴漢冤罪に限った話ではない・逮捕で肉体的にも薄くなったろうに。・悪魔の証明になるような事で刑事訴訟か示談か迫ればいいわけか。示談なら丸儲け。拒否なら見せしめ刑事訴訟で相手の人生壊しつつ、民事では裁けないと。・この女性の供述について裁判所は「(1)本当と確信」「(2)わからない」「(3)嘘と確信」の3つの判断が考えられる。刑事裁判では(1)がなければ無罪になるところ(1)はなかった。民事では(3)がなければ勝訴できないところ(3)はなかった。それだけの話だ。