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パチンコで換金、警察庁「存ぜぬ」 課税狙う議員は反発
http://www.asahi.com/articles/ASG7X64YLG7XUTFK00X.html
2014-08-26 00:38:41
>だが警察はパチンコ以外の業種には同様の方式を絶対に認めない。「どんな理屈をつけても、換金するなら賭博とみなす」のが正論だからだ。換金を前提とした議連側の論理だとパチンコの実態が賭博だと認めることになる。
>公益目的で始まったとはいえ、全国1万2千店もある民間賭博場を50年も黙認してきたのか、と警察は不作為責任を問われかねない。
・解釈でかたづけようとするから、身動きがとれなくなる。パチンコを税収に組み込みたいなら立法しろよ。
・悪代官とか大黒屋かよ! > まったく存じあげないことでございまして
・換金だけを問題にするから面倒になる。物との交換も禁止しろよ。娯楽なら玉をキープ出来る様にするだけで充分。カードにしたんだからすぐにでも出来るだろ。何で物との交換前提なんだよ。
・三店方式なんて言っても実質特殊景品て換金性が高いだろ。プラチナ掛けて麻雀やるのと何が違うのか分からん。
・大事な天下り先をつぶされてたまるかよ
・特殊景品を規制するだけでいいのにねぇ
・ 「ソープやデリヘルで本番行為が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」って言ってるのと同じようなもの
・毎晩新地で接待してもらえるしな
・存じていないのなら、今すぐに教えてあげようよ。そして即逮捕。
・じゃあ少なくとも一人は知ったわけだ、これで一斉摘発に動けるね!
・「まあじやん屋」その他には三店方式は禁止だが、「ぱちんこ屋」にはOKなんだよ。風営法にそういう趣旨のことが書いてある。解説してるサイトもあるから、法律もろくに知らん糞がきどもは調べて夏休みの自由研究にでもしたらどうだ。
・ちょっと検索してみたhttps://www.shortnote.jp/#!/view/notes/AB9Q0Phj
・#11 法律で明示してるなら「パチンコで換金が行われている事は承知している」って答えるんじゃない?そう回答できない理由があるんだよ
・#11 麻雀屋の例では三店方式取るとは言ってないよ。換金性を問題にしていて実質現金渡すのと同じだとの批判。
・少なくとも風営法に三店方式を正当化する文面は無いだろ。大商の資料(注:PDF)http://www.dsdaisho.co.jp/santenhoushiki.pdfによると『「三店方式」は、パチンコ営業に関する法律その他の法令に規定されているもの では ありません。』ともあるし
・このあたりの事を主張したいのかな。https://www.shortnote.jp/view/notes/AB9Q0Phj 『つまり、パチンコ屋は、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」や「客に提供した賞品を買い取ること」は法律で禁止されていますが、「遊戯の結果に応じて商品を提供」してはいけない、とは法律にひと言も書いていないのです。』
・俺の批判は特殊景品は現金に準ずるもの(有価証券)にあたるのではないかと言ってるんだよ。
・「客に発行すること」との謎の但し書きがあるが、風営法は玉キープを禁止してるみたいだな。何の為?債務がはっきりしないから売上確定出来ないとかパチンコ球がパチンカー同士で実質通貨みたいな扱いになる可能性から?法律詳しい人に教えて欲しいな。
・特殊景品に交換する客は現金に交換出来ない可能性については考えてないと思うんだよ。これって実質現金渡すのと変わらなくない?
・昔その特殊景品と同じ様な品を大量に持ち込んで換金してもらったら詐欺罪かなんかで捕まったという事件があった様な気がする。何でアレ捕まったんだろう?
・#20 しかも通報したのはパチ屋だったかと。