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電話ボックスに100万円 茨城・小美玉市のスーパー
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140819/crm14081921420025-n1.htm
2014-08-20 01:11:30
遺失物法では、拾得物は届け出から3カ月の保管期間に落とし主が現れないと拾い主のものになる。
・警察に内密にしていた誘拐の身代金だったりしてな
・自称落とし主が何人現れるのか
・ひょっとしてこの方法で金銭を渡すと贈与税がかからない?
・一時取得で所得税がかかる。ただ贈与税は特別控除差し引いた後最高50%、所得税は最高40%だから、あとで税務署に双方が知人や関係者と指摘されない自信があるなら、金額によってどっちが得かわかれるんじゃないかな。途中も税率が違うから
・#3 建設会社社長「あー1億円どこかに落とした・・・困ったなー(棒」 某政治家「わーお金が落ちてるぅー 警察に届けよう!」 社長「これお礼の1割(1,000万円)です」 もしかして賄賂ではないのでは?
・#5そういえば、なんでも鑑定団で甘利大臣が楽天の三木谷社長からもらった田中将大投手の初完封時に来ていたサイン入りユニフォームがを出していたけど、それってやっぱ賄賂では?
・甘利大臣が一般人でも手に入れられたような代物なら、賄賂とは言えまい・・・やっぱ、賄賂だな。