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公明党代表 山口那津男 -「踏まれても蹴られても」ついていく理由
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20140803-00013091-president-column
2014-08-03 23:01:46
>自民党とはすっかり蜜月だ。公明党にとっては政策実現。自民党にとっては岩盤公明票との選挙協力。政権の旨みを分け合いながら、自公連立も安定している。旨みは手放しがたいようだが、自民党の「下駄の雪」と揶揄されることもしばしばだ
どうよ?
・なっちゃん。
・政策=与党でいること
・踏まれても蹴られても?集団自衛権では遅延戦術が見事に成功してるが。少なくとも今回の憲法解釈が各種法案に反映されるまでは、自衛軍のような話は出てこないだろうよ
・互いに、相手を言い訳に利用できる存在だから、現状維持がベストだっていうのは別に意外でも何でも無い。
・公明党は野党なら集団的自衛権は絶対に反対してるだろうよ。
・>「下駄の雪」と揶揄されることもしばしばだ 初めて聞いたわ
・「憲法解釈ですらあっという間に変更する安倍政権だ。文字面の制約は意味がないとの見方が大勢だ。」もともと解釈の余地があったから以前から政府の見解を確認するとか解釈が問題になってたんだろ。憲法の字面があいまいなのが問題なんだよ。解釈による改憲ではなく裁量の範囲内ってだけ。
・そうすると、歴代国会答弁で法制局長やら与党の政府参考人が「集団的自衛権は憲法上ありえない」って言う答弁で通した会議は嘘だったのかって感じだが。
・「そうでしたっけ?フフフ」
・#8 「憲法の下で、 武力行使を行うことが許されるのは、我が国に 対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限ら れるのであって、他国に加えられた武力攻撃を 阻止することをその内容とする集団的自衛権の 行使は、憲法上許されない」 ( 第 69 回国会参議院 決算委員会提出資料 昭和 47 年 10月14日)あたりか?
・閣議決定では集団的自衛権全てを許容している訳ではなく「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において」との限定がある。このため上で示した「他国に加えられた武力攻撃を 阻止することをその内容とする集団的自衛権の 行使」は該当しないと思うんだよ。
・俺の解釈では(個別的自衛権に含まれる)予防的自衛権のきっかけとして「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」を含める為に集団的自衛権を援用したんじゃないかなと。予防的自衛権てのは「攻撃してきそうだからこちらから攻撃する」と言う戦争始める言いがかりになり得るから縛りが必要なんだよ。
・それではないと言う事なら問題とする答弁とそれが今回の閣議決定のどこと矛盾するのかを具体的に指摘して欲しいな。
・予防的自衛権の方が明らかに集団的自衛権よりも(戦争したがってる人に)「悪用」されやすく危険だと思うんだけど、どうかな?
・#10 それだけじゃくいくらでもあるわけで。平成15年度政府参考人宮崎礼壹(当時内閣法制次長)「集団的自衛権は、わが国に対する急迫不正の侵害に対処する。直接対処するものではございませんので(中略)憲法第九条の下でその行使が許容されるという根拠を見出すことが出来ない」
・この答弁で重要なのは「対処する。」を「直接対処する。」と言いなおしてる事、つまり間接的な脅威に対する排除は自衛権の行使の範囲外という趣旨になる。
・#10の例の答弁でも「自衛のための措置を無制限に認めているとは解せない」とし「わが国に対する」と明言している。これは自国への直接的な脅威に限ると解するべきで、近因的な要素も排除した表現として考えるべき。
・98回衆議院予算委員会では、当時内閣法制局長官角田氏は「集団的自衛権の行使を憲法上認めたい(中略)ということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがってそういう手段をとらない限りできない」
・第159回の衆議院予算委員会では「わが国の防衛するための最小限度の範囲に入る集団的自衛権の行使は考えられるか」と言う問いに、
・当時内閣法制局長官の秋山氏は明確に「集団的自衛権と申しますのは、(中略)わが国に対する武力攻撃が発生していないも関わらず外国のために実力を行使するものでありまして、(中略)自衛権行使の第一要件、すなわち、わが国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます。」と述べている。
・別に「憲法上問題ない」って言うのは分かるけど、野党時代の「時の政権による恣意的な憲法解釈の変更は許されない」も含めて、『信用は失うわな』と言う感じ。
・#21 色々書いてくれたけど、どれも純粋に他国の為だけのものを禁じているって事だよね?結局は「憲法上問題無い」って主張はあり得ると言ってるの?
・#22 ちゃんと読めば「自国に対する武力攻撃」にのみ9条に対して13条との兼ね合いで武力行使が許されると書いてある字が見えるはずだけど。特に#20とか。(自国に攻撃が及んでるなら、それは集団的自衛権を待たず自衛権を行使できる範囲。)
・#23 「外国のために実力を行使するものでありまして」と言及してるし、そもそもそこは従来の政府見解の説明であって解釈を変更した部分だろ?
・#24 憲法の解釈上「わが国に対する武力攻撃が発生したこと」に対する武力の行使が最小限度の自衛の範囲だから、それがない集団的自衛権(今回の限定的集団的自衛権を含む)は憲法上許されないとしてきたのが歴代内閣法制局の答弁なんだよ。で、それが「元々憲法上許される解釈」というなら、話が合わんわなあってこと。
・「それで、政府は、従来から、その九条の文理に照らしますと、(中略)集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害に対処するものではなく、他の外国に加えられた武力行使を実力で阻止することを内容とするものでありますから、憲法九条のもとではこれの行使は認められないと解しているところでございます。」
・以降の説明はこれをブレークダウンしたものだから政府見解の説明だよ。
・金目でしょ?w
・今回政府見解を変更したと明言してるんだから話は合ってるだろ。
・#26 今回の集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変更は「我が国に対する」ものでなくても「自国への明白な影響がある」時には出来るとするから、「我が国に対する~対処するものではなく」の部分に注目すべきだよ。
・#29 前まで言ってた理屈と、今の理屈と、「出来ない」って言ってたことを「出来る」と言い出したんだから話はあってないだろ。ちゃぶ台返ししたんだから信頼は当然失う。「必要なこと」「憲法上問題ない」としたとしても「信頼は失う」。これは否定したってどうしようもないこと。
・#30 言葉こそ同じものだけどここで論じている集団的自衛権は今回の閣議決定の範囲外だと言うのが俺の認識。上でも述べているが、本来なら予防的自衛権に該当するものを集団的自衛権の文脈で書いたんだと考えている。
・#31 解釈を変えるとはそう言うものだろ?信頼を失うかどうかではなく憲法解釈としてあり得るかを問題にしているんだよ。
・#32 しかし、政府の出した要件は「予防的自衛権」にも適用できるものだし、その仮定にしても「自衛権行使の第一要件を満たさないからどうであれ認められないとした」秋山当時内閣法制局長官の答弁と合わなくなる。
・#33 お前が問題にしてるのはそれでいいんじゃね。俺が問題にしてるのは「じゃあ今まで憲法解釈変えてもありえない」としてきたのは嘘だったんかねってことだし。
・#34 それはその当時の政府解釈の説明で、今回それを変更したんだろ?
・#36 その解釈上できないとしてきたから通ってきたものを、今回ちゃぶ台返ししたんだよな、今までの答弁なんだろうなって話だよ。
・#35 「憲法上では解釈の余地がある」けど「自民党政権は余地は無いと言っていた」と2つの事を言ってるんだよね?前者は俺と同じ考えで、後者は違うな。俺は「我が国に対する~対処するものではなく」はその時意図した集団的自衛権の説明だと理解してるんだよ。それは今回の「自国への明白な影響がある」とする閣議決定には該当しないと考える。
・#38 その「俺の認識」を言われても、そういう風に取れないことはないが、「そうであるという証拠」もなく妥当性も弱いから、なんともかんとも言いようがないというかなあ。
・#39 妥当性の高いと考える別の解釈を説明してくれないか?
・文脈として、「集団的自衛権は『こんなもの』だから認められない」。って形になっていて『こんなもの』って言うのが「我が国に対する~対処するものではなく」でかつ「他国への武力行使を実力で阻止するもの」なんだろ?
・でも今回の閣議決定では「我が国の存在が脅かされるもの」で「自国に影響が無いものは対象外」だから当てはまらないと思うんだ。