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捨て猫3匹を畑に逃がした警察職員ら不起訴
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140731-OYT1T50060.html
2014-07-31 10:39:11
>同地検は「遺棄とは危険な場所に捨てることを指し、畑に逃がした行為は遺棄にはあたらないと判断した」としている。
猫が飼われてたときに、どういう生活してたか次第かな…
・経緯:「え、保護した捨て猫を逃がすと罪になるって本当?」http://matome.naver.jp/odai/2140037916687821101・じゃ畑に放置された死体とか老人とかは?・#2 全然返しになってない・畑といっても所有者は居るんだから、野良猫を「帰す」ことには問題がある。そもそも、日本ならほとんどの土地を個人が所有しているから野良動物が生きていける平地は無かろう。