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この熊手で潮干狩り、要注意 愛知・三重は禁止、摘発も
http://www.asahi.com/articles/ASG7H4K7HG7HOIPE00V.html
2014-07-16 10:34:52
>使用が禁止された漁具を使って潮干狩りをしたとして、
第4管区海上保安本部(名古屋市)に摘発される人が増えている。
・ちゃんと周知しとけよあほ
・テレビでじょれん使ってる人にそれ違法だよねって質問してたがだからどうしたって使い続けてたな。知ってて使う悪質な人たちなんでしょ。5年も禁止されているのに周知しろってどういうこと?
・禁止期間と周知は関係ないでしょ
・#1 大抵入り口に注意喚起文があるんだけど、誰も見てないんだろうな。
・その場で通報してやれば善い。
・#3 具体的に、周知ってどうするの?禁止の看板立てて、移行期間もうけるぐらいしかできないと思うが、禁止期間を移行期間と見なすのは無理なの?
・#6 現場に来て初めて目にする看板が積極的な周知活動とは思えないけど
・そもそも潮干狩りって言うのは、地元の漁協に漁業権を借りて行うことであって、そこの利用規約読まずに違反行為して逮捕されても普通の店なら文句言えん状態だろ。
・津市観光協会サイトhttp://www.tsukanko.jp/spot/460/ 禁止漁具に関する記述は無し
・※海の家のお問合せ一覧はこちら のリンク先に「じょれんは禁止」って書いてあるがな。
・#8 漁業権なるものが地元の漁協なる民間団体にのみ独占的に与えられるとするのはどうなんだろ。観光用に撒いたとかではなく自生してるものなら自家消費分位は良いんじゃないかと思うんだよね。この摘発も漁業権ではなく条例に違反したとかだろ。
・#11 漁業権は水産資源の管理から漁協に占有的に与えられる権利だからなあ。自生しているものも自家消費分なら問題ない(お目こぼしと言う意味)が、それ以上の量をとるからじょれんが問題視されるんだし、そもそも漁業権に付随する許可された漁法と言うのがあるんだよ。
・#12 現在の法制度はそうなんだろうけど、漁業権は各自が自家消費捕った上に加えて商業として捕る権利とするのが自然な感じがするんだよね。それで保護出来ないなら行政が全体的に制限すべき。農家と違って海の所有権を持ってる訳でもなく目の前に養殖している訳でもない魚がいるのに金払えとかその特権はどんな根拠なんだぜ?
・#13 根拠は、そこがお前(個人個人)の土地や海ではないからだよ。元々国のもので、制限された団体にのみ許してる。フリースペースに制限をかけているのではなく、制限された土地の一部を解放しているのが正しい認識。
・物凄く狭量な見方をすると、水産資源の管理した所で漁が出来ない人の利益には全くならない。単に自分らの利益を確保する為だけに行ってる行為だろ。独占するという目的と手段が入れ替わってる様にしか見えないんだよね。
・#14 制限された団体にのみ許す根拠についての話だよ。私人ならともかく国の所有物なんだからどうやったって良いとは成らないだろ。
・漁協もその辺が分かってるから自家消費分については黙認してるんじゃないの?
・#16 国の所有物である海産資源を採っていくわけだから、そこに国が許可する条件が存在するのは当然だろう。
・#18 国が許可する条件はそれで良いか議論する事を国民がしても良いだろ?
・#19 そりゃ良いだろうし、憲法22条違反だといって漁業権の裁判を起こすのも国民の権利だが、少なくとも現状の潮干狩りに関してじょれんの使用は漁業権の侵害しているから逮捕されても仕方がない。
・#20 記事によるとじょれんの使用は条例違反だろ?
・#21 だからそうだろ?
・#22 漁業権を持つ漁協が決めたからじゃなくて県がそう定めたからだろ?
・#23 県が許認可している漁業権を無視して漁ををしているから漁業権の侵害になるだろ。
・#24 「漁業権を有していても具体的な漁法については別に許可を要する場合がある。」こっちの方じゃね?
・#25 本質的なことと何の関係もないな。文句つけたいだけと違うのかと……。まあ、日本語表現の問題もあるが、法律的な考え方として、最初の漁業権を特例で認める段の約束を破っているから最初の契約が成り立っておらず漁業権が侵害されたと考える、ことも出来るわけで、何にも問題ない。
・#26 漁業権の侵害は親告罪だからこの場合の摘発とは違うんじゃね?
・俺からすると#11で既に指摘してる様に本質的なんだよ。
・#27-28 起訴するかどうかが親告罪に関わってくるんで、「書類送検された後、罰金を科されることもある。」の部分がそれだよ。
・#29 親告待たずに摘発してると?それ権力の横暴だろ。どんだけ漁協と癒着してるんだ?
・そんな事が出来るならもっと悪質な対馬の韓国人密猟者を摘発して欲しいものだな。
・#30 摘発自体は問題じゃないよ。逮捕してるわけじゃない。 詳しい法律解釈は裁判官にでも聞けば良い。俺はもう出かける。
・#32 面白い奴だな。何で裁判官なん?
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