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船差し押さえ 商船三井が中国側に約40億円
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140423/t10013981571000.html
2014-04-24 03:11:19
>こうした事態を受けて商船三井は対応を検討してきましたが、関係者によりますと、23日、裁判所の決定に基づく29億円余りに金利分を加えたおよそ40億円を裁判所への供託金という形で中国側に支払ったいうことです。
>商船三井としては、このまま差し押さえが続けば業務に支障が出かねないとして、支払いに応じることで事態の打開を図ったものとみられます。
・供託金ってのは敗訴を認めた訳では無いって事かね。裁判は続けるけど、差し押さえはやめてくれ、みたいな?・脱税裁判とかでよく有るパターンじゃないんかね。・#1 とは言え、中国の最高裁で判決が既に確定している訳で・・・。供託にする意味が有るのかね?これ。・中国側が金をむしり取ろうとしているだけにしか見えん。・判決の不当性に疑問を呈するのはわかるが、執行自体は金払わないんだから当然に行われるべきだと思うんだけどな。執行を問題視する意見ってのは、朝鮮総連の競売について「人種差別だ」と言ってるのと同じだよ。・中国は時効無しか…・#5 商船三井は示談提案中だったので朝鮮総連とは状況が違う・#7 裁判で支払いが確定しているんだから状況は同じだろ。裁判ってのは負けても示談交渉していれば従わなくてもいいものなの?・2010年から相手側も示談に応じて話し合いを続けてきてるんだけど。いきなりの執行は最近の中国側の政治判断ね。つまりはいやがらせ。示談を打ち切るなら、そう連絡あるべきじゃないのかね。・支那から資産を引き揚げろ!急げ!・http://togetter.com/li/657421 バカッターまとめで申し訳ないが中国側の筋は通っている模様。三井が中国商社から船借りる>日本軍が徴用>沈没、戦時補償で日本国が訴えられたわけではなく、借りパクして何もしなかった三井が民事訴訟で敗訴、払わずに4年経って差し押さえられたという経緯。1938の事案が1988に訴えられているため日本でも中国でも時効は成立せず。・#9 強制執行ってのはいきなりするものだと思うよ。そうでないと、財産を簡単に隠匿されてしまうし。もしかして、強制執行を事前通知することなく行うことが不当と思ってるの?・判決確定後に何の示談交渉してたのだろう?交渉の余地って何か残っているか?・#11 thx お勉強の機会が増えました。・http://gnews.x0.com/20140420_223529/ 政府が国際司法裁判所提訴を検討しようとしてるから、これをするかどうかって話じゃね?・日本の場合では、執行対象の財産が無かったり債権者が発見できない)場合に、任意的に支払うこと材料に判決の額の減額や分割払いなどの交渉をすることは考えられるかな。債権者が執行対象の財産を把握していれば交渉する余地なんて普通はないと思う。・商船三井40億円支払い、中国が差し押さえ解除http://www.yomiuri.co.jp/economy/20140424-OYT1T50100.html 「支払われたお金は賠償に充てられる見通し」・文中には書いてはあるけどタイトルにしろ供託金だと分かりづらい書き方だな。#11 そもそも戦時徴用は関係あるの?そのまとめ自体当てになるのか疑問。#12 示談中にはしないって事では?#16 確定したのに中国側が供託金を受け付けたのなら何らかの申し立て出来る余地があるって事では?#17相手側弁護士の話だからな。・#11 この件で日本の法解釈が関係するのかは疑問だが、50年経ってるから債権にしろ占拠にしろ日本では時効が成立すると思うのだが。・#18 #19 少なくとも日本の法律では、判決が確定していれば示談中だろうが何だろうがいきなり執行可能。強制執行制度の性質を考えれば、中国でも同様だろう。あと、中国国内の話なので日本の時効制度は無関係。・#18 #19 供託金は、差押えを解除するためのものであって、判決を覆すものではない。差押え→競売→債権者に配当という流れを、差押え→供託金支払い→差押え解除→供託金を債権者に支払うという流れに変えるだけ。・#18 直接戦時徴用されたんじゃなくて、徴用前に返却期限を迎えて契約違反状態だったってよ。徴用はあくまで問題を拗らせただけで直接の原因じゃない。・#20 出来るかどうかとするかどうかは別だろ。#21 判決を覆すものだとは言っていない。差し押さえを解除する目的だと言う点は同意。供託金は踏み倒さないとの担保。支払い猶予が前提のものだとの理解している。猶予する余地(=支払わなくて良くなる可能性)があると中国の司法が認めたと言う事では?#22だよな。・あくまで「可能性」って話で十中八九中国の司法は方針変えないだろうから#17みたいな主張になるんだろうけど、現時点で商船三井はまだ足掻いてるって事だと理解している。・#23 判決から4年も経ってるんだから、しても全然おかしくないと思うよ。細かい経緯知らないけど、「勝訴判決出る→4年間もゴネる(商船三井は示談交渉と表現)→ラチがあかないので強制執行した」って感じな気がするけどな。供託金の意味のほうは確かにそうかもしれないが、単に裁判所を経由して債権者に支払われるから供託手続を踏んだだけのような気もする。・でも、1938年の話を1988年に訴えたというけどこの時点で50年も経ってるから時効だとは思う…・#25 それを言うなら「相手側も示談に応じて話し合いを続けてきてるんだけど」の方にツッコんでくれよ。俺はその前提で書いてただけ。「単に裁判所を経由して債権者に支払われるから」司法が意味もなくそんな面倒な事しないだろ。・http://www.mol.co.jp/pr/2014/14026.html >1987年初に中国の民法における時効制度が通知され、1988年末が損害賠償の提訴の期限となったため~・#28 日本では時効って事で確定してたのか。国変えて裁判するとか規制は無いのかね?仮に中国で船会社が勝ってもアメリカやカナダ、韓国で訴訟を起こすとか際限無いんじゃね?・なら、当時は中華民国だったから台湾にならんのそれ?普通は中華人民共和国になった時点からじゃないの?・アルバニア決議なんかでも「権利の回復」と謳ってるし、中国的にはずっと中華人民共和国なんだよ。中華民国の方が異端扱い。国内法の話だからそう決めたのならそうなんだろ。・日本にそれだけの度胸があるとも思えんが差し押さえられた時点で「日本の司法としての判断も出ているのに日本国民の資産を不法に侵害した」と外交問題にも出来たんじゃね?・#28 thx 継続中の訴訟のみで今後雨後の筍がわく心配は無いって事ね。賄賂次第なんだろうけどさ。・#27 相手方が示談に真剣に応じていたのを前提にしたとしても、勝訴している以上、相手はそんな示談なんか全く応じる必要ないんだから、示談中にいきなり執行しても問題ないし、めぼしい財産見つけたらいきなり執行するものだと思うよ、日本でも。供託のほうはどうだかよくわらかん。・#34 #9の主張は筋が通っているって話をしただけ。出来ないと主張している人はいないだろ。2011年建造してオーストラリアと中国を往復してたみたいだからたまたま見つけたからと言うよりは今の時期に意味を見出してもおかしくないと思うな。・示談交渉してる最中に差し押さえの手続きなんかしてたら日本じゃ信用無くすと思うのだけど。交渉だって手間が掛かるから双方全くメリット無いだろ。日本で普通に行われてるとは思えないな。・日本じゃないしな・・・わざわざ「日本でも」とか書くし、言及していないのに二度も#19にアンカー付けるし、ポジショントークしてる人なのかと。・#32 いや、政府は戦う形で進めてるよ「日本政府は、国際司法裁判所(ICJ)への提訴も視野に対抗措置を検討している」http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140421/frn1404211530008-n1.htm だからこそ、商船三井は賠償金を払ったでなく、供託金を預けたという、とにかく実務的に現状を解決する策を打ったんだろう・で、改めて商船三井と政府は、国際司法裁判所へ訴えて司法判断を仰ぐんだろう(で、日本が勝訴すれば供託してた金返せと。まぁ多分そうなっても払わないだろうが、少なくとも国際的には最終的に裁判に負けて賠償金払ったという話にはならず、供託金預けたら中国が不法に没収したという結末になる)・#35#36 だから、#9の主張は筋が通ってないのだよ。いきなりの執行は「いやがらせ」ではなく、日本でも、おそらく中国でも、全く可能だし、事前通告なく行うほうが当たり前なのだから。