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<川崎逃走>逃げた容疑者は勾留前 逃走罪の対象にならず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140109-00000094-mai-soci
2014-01-10 01:39:50
>逃走後に改めて逮捕された杉本容疑者の容疑は、6日に神奈川県警が逮捕した時の容疑と同じ。横浜地検が改めて逮捕状を取り、県警捜査員が発見現場で執行する形を取った。
>勾留中の容疑者・被告か刑務所にいる受刑者が逃走した場合は逃走罪に問われる。しかし、杉本容疑者が地検川崎支部から逃げ出したのは裁判所が勾留決定する前で、逃走罪は適用されない。
・裁判には不利になるし、何といっても全国に名前と顔と容疑がばら撒かれたので、トータルでは逃げ損ではある。
・逃走援助罪が駄目でもまだ犯人隠避罪が…!
・まぁ、監禁+集団強姦+強盗で既にめっちゃ重いんだけどな
・得したのはウシジマ君だけか
・弁護士が入れ知恵したんじゃねーの?と疑いたくなるな。
・情状酌量はなくなるんじゃないの?
・「懲役○年以下」みたいな量刑の最大値が適用されやすくなるだけで、逃げるメリット何もない
・http://www.nikkansports.com/general/news/p-gn-tp0-20140110-1241966.html板倉宏日大法学部名誉教授:逃げた分も加算されて、懲役16~18年程度で落ち着くと思います。
・逃げ切れると思ってたのか。本気で逃げ切るつもりだったのか。馬鹿のやる事は理解に苦しむな。
・所詮、在日チョンコですから
・#8 学者の判断と頭のおかしい現場司法の見解って一致するものなんだろうか?素朴な疑問。裁判官て素直に刑法通りやらないだろ。○○人だから、生まれがどうだのとか下らない理屈つけて。重くするなら良いが軽くしすぎ。
・#11 犯人の更生が罪の目的の1つである以上、生まれがどうこうとかは考慮すべきだと思うけどな。あと、「懲役10年以下~」とか書いてある刑法において、「素直に刑法通り」ってのは一体何年になるんだ?
・#12 更正なんて一定以上の犯罪歴を持った奴には不可能だと思う。生活のために罪を重ねたとしても、「慣れ」る生き物だから常に罪の意識を持つなど無理。そんなケースを想定せずとも犯罪しに入国する外国人は一律に厳罰にするべきだろ。在日朝鮮人なんか言わずもがな。
・#13 前科がある場合には更生が期待できないという意味もあって初犯よりも罪が重くなっているので、現場司法ってのは#13の考え方に近いんじゃないかな(不可能とまでは考えてないと思うけど)。あと、外国人のくだりは意味不明。外国人のほうが罪が軽いという運用になっているという意味だとしたら、たぶんそんな運用にはなってないと思うけどね。