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年内に逆走禁止に。自転車の法律はどう変わる?
http://jijico.mbp-japan.com/2013/10/21/articles5179.html
2013-10-25 15:29:06
>自転車の交通事故は年間13万件以上も発生しており、全交通事故の約2割を占めています。それだけではなく、自転車対歩行者の事故は、この10年間で約1.5倍に増加しているようで、しかも、交通事故に関与した自転車運転者の5分の3以上に法令違反があるといわれています。
>このような交通事故情勢下で、今年6月14日に改正道路交通法が公布されました。
・自転車対歩行者の事故が増えた事と今回の改正と何か関係があるのか?改正には賛成だけど、この改正でも自転車対歩行者の事故は減らないと思うけど。・ブレーキがきかないのと飲酒運転は影響あるんじゃない?・車の一時停車&駐車はもちろん全面禁止だよな。・このコメント欄は伸びる(荒れる)。・車道走ってたら「歩道を走れ」って怒鳴る警官も減るのだろうか・弱いものから締め出すのがうちのモットーです!(K察所)・自転車の飲酒運転は100万円以下の罰金http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/jitensya/jitensya3.htmlだったはずだけど、5万円以下に軽くなるのか?・自転車の正しい交通ルール結局どんな感じになってんの? ちゃんと知ってる奴のが少数な気がする現状どうにかしないとルール変わっても知らない奴が悪気もなく破って何も解決しないような・・・・路側帯や歩道の走行禁止は自転車道を整備する所から初めて欲しいなぁ。都心は割りと整備されてるが田舎だと狭い車道に猫の額ほどの歩道みたいな所が結構ある・都会の無灯火も法律通り取り締まって欲しい。自分は道も人も見えてるから問題ないと本気で思ってるよ。・簡単な講習を義務付けるだけでもかなり違いが出ると思う。・ずっと悩んでるんだけど、線路超える時なんかで右側の車線から立体交差になってる場合とか自転車どうすればいいんだ?車線変更とかするん?・#6 今、路上で一番傍若無人に振舞っているのは自転車だと思うが。どんな糞マナーのバイクでも赤信号くらいは守るし逆走もしない。・#13 田舎だと、原付ノーヘル三人乗りとか見かけるけど。すでに赤に変わった信号をダッシュで駆け抜けていくのも信号無視の一種だよね。人通りの少ない一通逆走とか二段階右折しないだとか、結構ひどいよ。・同じ信号無視でも生じる結果が 歩行者、自転車、自動二輪、自動車、トラックとものによって違うからな。・#13 が言ってるのは一般的な事では。で、#14が言ってるのは特殊な例では?・ところがその特殊なはずの例が徒党を組んで走っているのが田舎でなぁ・#16 信号変わってから駆け抜けていくのはよく見かけるけど。車だと一般的に行われてるぐらいの頻度で見かける気がする。一般的と特殊とどこで分けてるのかよくわからない。・道路整備せず、車の幅は以前より増え、自転車だけ邪魔にしてもなぁ。自動車税って本来こういうことの整備に遣うべきだろうに。・#19 例えばどんな本来以外に使用しているのでしょうか?・#20別人だけど一般財源化したって事だろうから金に色が付いてる訳じゃないんで例示するのは無理だよ。・#20 使われないイラナイ道路を作るとかかな・#1個人的感想はチラシの裏に書いとけ・#23 チラシの裏サイトで何をバカなこと言ってんですか?個人的な主観による意見はすべてチラシの裏だけに書いてろと、そう言いたいのですか?・#24チラシの裏サイトと断言した根拠を提示してください・#24 自分の胸に手を当てて考えてみな・車乗っていると、逆に自転車のおばちゃんなんか歩道を走って欲しいくらいだよ、脇を通り抜けるたびにヒヤヒヤする。現実には◯段以上の変速機がついた自転車は原付きと同じ扱いって方が理想的なんだけどなー・#27 歩道歩いてると、人がいても避けもしないおばちゃんの自転車にヒヤヒヤするけどね。・#26チラシの裏にお前みたいなクソは住んでないから疑問なのさ・#8この本読んでください。そして更に混乱してください(笑)自転車のルールって、突きつめると面倒だからわざと曖昧にしてるようなのがたくさんあるんで http://blog.livedoor.jp/mokiti_r3/archives/7159216.html・律儀に車道の左側走行を厳守するとそのまま自動車用のトンネルや橋に入ってしまって逃れられなくなる場所(右側を走ったときだけ歩行者・自転車兼用の安全な道を使える)とか結構あるよね・#31 自転車用の道があるなら、車道走っちゃダメだけど。・何で兼用の話が次のコメントで専用扱いされてる? http://q.hatena.ne.jp/touch/1351681620・#33 専用扱いなんてしてないよ。・またアスペの鼻くそか?・#35 この場合#32が単に嘘だったと言うことで収束するんで良かった。・Wikipediaの自転車道の記事を見ると、自転車道(自転車専用道路でも歩行者自転車用でも)が設けられている場合は、たとえ右側にしかなくても、やむをえない場合を除いてそちらを通らなければいけないらしい。#31の場合なら、安全に右側にいけるならそうすべきで、どうしても無理なら仕方ないから左側を走ってもやむをえない、くらい・#36 どこが嘘?>単発君・#37 お前はどこをどう読んだんだ?自転車歩行者道は道交法では歩道扱いで、自転車道としては扱われない。したがって自転車は原則車道を走らなくてはいけない。・#31は自転車歩行者道の話をしていてこれは道交法で歩道扱い。#32では何故か前提が自転車道に変わっていて、その点を#33で指摘されているのに、#34で自転車道ではないと意味不明な事を言ってる。・#40 なるほど、自転車動は自転車専用でも自転車/歩行者兼用の道でもない、なぜなら発音が違うからってことか。さすがアスペ。・#40 歩行者・自転車兼用の道路は自転車歩行者道とは限りませんし、自転車歩行者道だとしても、道路構造令では自転車道と同じ扱いですよ。あと、歩行者の交通量が多くない場合でも道幅が3m以上必要ですよ。トンネルや橋で、そんなに歩道の幅有るんですか?・#42 他でどうでも道路交通法で歩道扱いなら、操縦者はソレに従う必要がある。関係ない定義を持ち出す意味が不明。・#43 道交法上で自転車歩行者道なんて出てくるんですか?何で道幅の条件がある自転車歩行者道とか持ち出してきたんですか?関係無い定義を持ち出したのはあなたではないですか?・ややこしいな、自転車歩行車道は道路構造令では自転車道でも道路交通法では歩道扱いか。それでもって道路交通法の自転車道がある場合、普通自転車は他の車道の部分を通行できない。しかし自転車通行可の歩道があることにより、その道路の車道など他の部分の通行を禁止する規定は一切ない。ときたもんだ。・あと幅に関しては、原則として歩道幅員が2メートル以上(ただし橋梁・高架道路・トンネル内等で特に必要がある場合は1.5メートル以上)あること。か。さすが自転車がらみの法律は#30の人が紹介してくれた通りってところか・自転車が車道走るよう法改正されたことばかり情報が先走ってるけど、実際は警ら中の警官の自転車が歩道走ってるの見かける事があるように、自転車通行可の歩道が結構ある。#46の人が書いてくれてるけど、歩道に2m以上幅がある場合は自転車通行可なので歩道を走った方がいいらしい。管轄によって判断違うかもしれないけど、都内で警官に聞いたらそう回答された。・http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295489352リンク先のPDFより、「歩道上で自転車幅員 3メートル未満の歩道における自歩可の交通規制は、歩行者の通行量が極めて少ないような場合、車道の交通量が多く自転車が車道を通行すると危険な場合等を除き、見直すこと。」徐々に状況は変わるかもしれないので逐一確認したほうがいいと思う。・で、結局 #32を裏付けている事例はあるのかね?? ちなみに#32の言うところの「自転車用」とは彼がわざわざ指摘している#31の書いた事例のことね。別件だったらわざわざ番号要らないんだから。・#49 お前、まだ頑張るのか?#32の話は、道交法の63条の3だよ。あと、道交法改正後も警官が歩道走ってるのに対して疑問に思ったから、警官に直接自転車の通行に関してイロイロ聞いた時の話だよ。・「自転車用の道」が、『道路交通法』(道路構造令じゃなくてね)における自転車道を指すなら間違いじゃないし、そう伝わらなかったのならそれはすれ違いだからこれ以上はなすことでもないとおもうが by#48・#49 具体的に該当する場所としては、新宿御苑の下を抜ける道だとか。東側から向かうと、左の歩道は途中で途切れて、自動車用のトンネルしかない。自転車はトンネルの少し前の交差点で右側の歩道へ渡っておかなきゃならない。。・#4 予想通りだな。まああの人が居ついたらほぼ荒れるんだが。。・物凄いマッチポンプを見た気分