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弁護士による京都府児童ポルノの規制等に関する条例の相談
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20121214
2013-06-23 14:57:45
>京都府民の方から数件相談を受けたのですが、弁護士はこう対応します。まず、ビデオ・DVDを拝見して、被撮影者の年齢を確認します。
>13歳未満であって、条例施行(H23.10.14)後の有償取得によるものであれば、犯罪なので、さらに刑事弁護として対応を相談します。13歳未満であって、条例施行(H23.10.14)前の有償取得によるものであれば、犯罪にはならないので、その旨を記載した報告書を残して、ビデオ・DVDは弁護士が裁断・破棄します。立入調査の連絡があれば、その報告書で「所持していない」と対応する。この報告書を京都府に自主的に提出するのがベスト。
漫画・同人誌も将来的には対応してくれるんだろうか
・#0 そもそも漫画・同人誌の場合は「被撮影者」にあたる被害児童が存在しないわけだが。
・この条例は具体的に児ポは、全裸か性器又は肛門の写っている物と限定されてんだな。例の提出法案みたいに「性欲を煽るもの」とかめっちゃ大雑把な規定じゃなくてよかったわ。
・#2 乳首はいいのか
・#0 童貞のエロ妄想を犯罪として糾弾する思想警察か 童貞の性犯罪者が激増して少子化が捗るな
・あほや こんなん実在の児童保護にも大して寄与しない無駄な社会的コストや
・ここ数年の間に業者から購入したような限定された条件で、名簿等を根拠とする立ち入り調査防止のため「だけ」に有効な対策だよね。なんかもう壮絶な社会的コストの無駄使い。
・本気でやるならネット上のガキ売春婦張ってれば幾らでも実績積めるだろうに楽な仕事しかしないのな。
・関連でひとつhttps://twitter.com/MORI_Natsuko/status/348962416056467457