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児童ポルノ処罰法改正案は新たな表現・ネット規制である
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2013/05/post-bbe7.html
2013-05-30 09:03:20
> 今回の法案が各界、特に漫画に関する業界等に対して衝撃を与えているのは、附則にある検討規定である。
・自主規制できない出版業界の自業自得
・維新内で橋下の影響力低下に伴って、石原他旧たち日勢力が強くなってるから、審議にかかったらその時点であっさり通りそうだな。
・#1 もはや自業自得じゃねぇよ。過去に買った本であろうがなんであろうが、目を付けられそうなものを所有してたら逮捕のリスクは出版業界以外にも及ぶというのに。「目を付ける=自分には理解できない怪しいと思うもの」だからね。
・#1 ちゃんと自主規制団体があるゲームまで規制が及んできてますが
・一般人は例え無罪を勝ち取ろうと、「逮捕された」だけで世間的には罪人。 そしてこういう事実と合わせ技が怖い。その気になれば「誤認じゃないもん」と何でも出来るから買収や脅迫されてる警官なんか言うこと聞くために飛びつくよ。 http://news.livedoor.com/article/detail/7717155/ 「警察も金で買える」警官脅迫の被告公判で証言
・古いゲームソフトの所持でアウトかもね。ファミコンの桃鉄とか桃伝だと女湯の描写で。ドラクエ1の「ゆうべは~」は文字だからセーフだと思うけど。 http://d.hatena.ne.jp/higuchi1967/20130529
・2次元規制始まったらドラゴンボールのブルマはアウトだろうなあ。ナディアも乳首みえてたからたぶんアウト
・子供の頃の自分の入浴写真を持っていても検挙対象。// c <こんなんで表現されてるAAの乳首なんかも規制対象かな?成立したらどこかのサイトにある規制対象画像にリンク張ったメールを国会議員様に送り付けたい。通報もセットで。
・慣れてないのはわかるけど、反対運動がいわゆるプロ市民と比べてずいぶんと稚拙ではないかなあ。推進している議員が誰かもわからない(高市早苗氏のほかには?)、背景にいる団体もわからない。日本ユニセフは賛成してるだろうけど、働きかけをしたのかどうか不明。反対声明も画一的で、まるで見えない敵と戦ってる感じ。
・日本の警察だけを問題視してるし活動家みたいな人なんじゃね?『「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持・保管』に限定されるから、定期的に見てる事を立証できなければ逮捕に繋がらないのでは?。#8「性的好奇心を満たす目的で」自分の入浴写真を持つ奴はレアケース。お前の送った画像を国会議員が気に入ってマイコレクションにした場合に限られるだろうな。
・家宅捜査のついでに調べて別件逮捕なんかはあるかもな。別に賛成と言う立場ではないよ。検討規定はあまり意味が無いと思うけど、権利侵害と関連すると考える前のめりの人が押し込んだんだろうな。条項云々より政治的な力関係が現れている感じで、その意味で危険って事じゃね?
・この手の法案は昔から、警察が作為的に別件逮捕してから立件することを前提としてる節があるから、運用規定をキッチリしてない物が多い。だから「都合良く」解釈してめちゃくちゃな運用になるのが危険なんだが。
・#12「この手の法案」って例えばどんなのがあった?
・#13 軽犯罪法とか?http://blog.goo.ne.jp/nobuhirob/e/e2063f5b3dbc0e41a443f7dd91c64daf
・表現規制法案を指したつもりだが、そう取れなかったか?児ポも都条例も広義に取れば人権にかこつけた言葉狩りも。
・#13 公務執行妨害はよく使われたと思う。
・#10 数の多少はあまり関係ないと思うんだけど、例に挙げたように明らかに『「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持・保管』では無くてそう主張すれば逮捕等されない? それは自分だと証明しろくらいは言われそうなんだけど。そもそもそれ以前に「自己の性的好奇心を満たす目的」で第三者に見せる訳でもなければ規制する必要が無いと思うんだけど。
・#15「昔から」とあるから過去の法律を意識してるのかと。#14#15軽犯罪法や公務執行妨害では無理でこれを使う必要がある場合ってどんななん?人権擁護法案みたいに令状無しで家入って調査が出来るみたいなのだと有効だと思うけど、これそんなの無いよね?
・#18 公務執行妨害や軽犯罪法違反と違って社会的にとどめを刺すことが出来るでしょ。ポルノ関連で捕まったとなればダメージはかなりの物だと思うが。政治犯で捕まった経歴なら箔がつくと考える向きもあろうが、ポルノで捕まって箔がつくと言う奴は居ないだろ。
・軽犯罪法や公務執行妨害では無理で<言い掛かり的にできたけど、そういう意味では無理じゃなかった。むしろ有効に使われてた。俺なんかはそういう意味で同じことに成り得る可能性が高いと思ってる。
・#17そもそも画像が無ければ無理だろうから、摘発するには手続き的に捜査令状とか必要じゃね?仮に屁理屈でも目的を満たさないで適用したらダメだと思うな。軽犯罪法なんか疑い出したら何も出来なくなる。心配しすぎるのは精神衛生上良くないってだけ。でも、写っている当人からすると、どこかに存在する事自体が被害だとの主張は理解できる。
・#21 あーちょっと良いですか? ちょっとスマホ見せてもらえます? (画像フォルダを見て)あー、これは児童ポルノ法違反ですね。現行犯逮捕です (これに近いことを現にアキバの銃刀法職質でやっている)
・#19それは理解できる。ただ、エロ関係でも摘発する必要がある訳で、どうしたらいいのかな。#20言いがかり的に出来る軽犯罪なんかがあるからその意味でこれを作る意味があるの?って話。
・画像が無ければ無理だろうから<極端に言えば、キャッシュに肌色の画像があれば言い掛かりを付けられそうだけどね。// 軽犯罪法なんか疑い出したら何も出来なくなる。<何もできなくなるような法がある事がおかしいんだよね。
・擁護する立場になっちゃってるな。まあいいか。#22あれ、断れるんじゃね?見せなきゃいいだけだと思うな。と言うか画像持ってるなら摘発されて当然なのでは?悪くも無いのにエロ画像の為に家宅捜査されて社会的信用を失った場合なんかを想定していたんだよね。
・#25 警察官が回り取り囲んで、「どいてください」「いいえ」(強引にどかそうとすると)「痛っ。職務質問を妨害しました。公務執行妨害です」
・#24軽犯罪は運用である程度歯止めが掛かってるって事だろ?疑い出したら原発怖いって人と変わらんよ。歯止めをどうしたら良いのか、もしくは必要無いならそう主張すべきで、必要以上に不安を煽る方法はあまり関心しないな。
・見せなきゃいいだけだと思うな。<それでNGだという言葉が無数にあるけど// 画像持ってるなら摘発されて当然なのでは?<エロ目的でも個人の趣味ならおかしいし、芸術の範疇の物でも対象になるけどね。
・#23 だから#12で言ったように「運用規定」を作って誤解の余地が無い表現で縛る必要があると思うんだよね。それで、根本的なところに遡っていくと、ドラマだの映画こそ規制の対象だというところに行き着くけど、圧力あって「やりやすいところからやってる」だけと思えてくるわけで。
・#26「お断りします」と言えば出来ないよ。最早この法案と関係無くなってるじゃん。これ無くても職務質問できる訳だし。
・#30 原則的にはその通りなんだけど、現実には点数稼ぎのためにたとえば秋葉原みたいな「相手が何かしら持ってる可能性が高い」場所で周り取り囲んで職務質問、応じなかったら周り取り囲んで相手がちょっと触れてきたら大げさに転んで公務執行妨害みたいなことがあるという話
・軽犯罪は運用である程度歯止めが掛かってるって事だろ?<で、新しい物は歯止めが掛かるかどうか分からないし、胸先三寸な法律なんて今以上に増えなくてもいいと思う。
・#28「言葉が無数にある」ってのは何?ネットに書いてあるとかなの?これ個人の趣味でもダメって法案だろ。#29必要があるならやり易いところからやるってのはしょうがないんじゃね?必要が無いって主張ならアリだけど。
・#32必要があるなら法案は必要だし、必要が無いなら不要ってだけ。胸先三寸を認めてもなお必要かって議論になるんじゃね?児童じゃないけど何とかバーガーさんとか気の毒だと思うんだよ。
・ところで、この法律できたら本屋とかに発生する不良在庫の本などは自治体が買い上げるのか?
・「言葉が無数にある」ってのは何?ネットに書いてあるとかなの?<そうですよ。因みに「お断りします」でOKだった例は3つくらいの別件でもありますか?家族や近親者の実体験でもいいですが。
・#36俺は断ったよ。秋葉でじゃないけど。「何か悪いことしましたか?」とたずねたら「アンケートです」と言ったんで、「じゃあ、断ります」と返した。確かに通行ブロックされたんで、逆方向に遠回りして帰ったな。
・必要があるなら法案は必要だし、必要が無いなら不要ってだけ。<貴方も言ってたように、必要が無いから不要だと思う。年齢制限等は既存の範疇の物で対処できるし、必要だという根拠が無いし。
・児童じゃないけど何とかバーガーさんとか気の毒だと思うんだよ。<そうですね。不用意に公開されたものだしプライバシーの侵害とかなんとかで、コレとは別物で対処できるといいと思います。
・#37 1件の実体験では貴方が特別な事もありえるので、ネット上とはいえ無数にある言葉を翻すことは無理だと判断します。
・#40Wikipediaだけど、「明確に拒否されたにもかかわらず、捜査令状を取らないまま荷物を検査し、犯罪行為の証拠品を発見した為、「逃げる気配があった」などの理由がありながらも違法収集証拠排除法則に則り無罪となった判例が存在する[5]。」とはあるね。「職務質問」のページ。
・裁判の判決を待つ訳にもいかないので、「断ります」で済んだ実体験等を3件ほどと言ったんですよ。
・#42実体験で3件なんて経験者いるのかよ?お前的に警察官職務執行法二条3項をどう解釈する?
・実体験等・家族や近親者の実体験でもいいですが。// で、話がどんどん離れていますが、貴方もこの法律は制定不要だという主旨だったと思います。私も当初からそう思っていましたし、今までのやりとりでも再確認できました。
・#44法律の解釈の問題だろ。強要できると解釈可能か尋ねている。もしくは拒否できないとのネットでの実体験なるものを挙げてくれ。俺だけに言わせるのはフェアじゃないだろ。
・#44制定不要だとは言って無いよ。必要だとする根拠はあると考えている。それはお前も認めてるよな。何でまとめたがるんだ?
・拡張解釈もあり得るので否定したいですね。実際の運用が肝ですし。//実体験とは言い切れませんが数としては膨大ですね。> https://www.google.co.jp/search?safe=off&client=opera&hs=ruy&rls=ja&channel=suggest&q=%E7%82%B9%E6%95%B0%E7%A8%BC%E3%81%8E+%E7%A7%8B%E8%91%89%E5%8E%9F&oq=%E7%82%B9%E6%95%B0%E7%A8%BC%E3%81%8E+%E7%A7%8B%E8%91%89%E5%8E%9F&gs_l=serp.3...3063.5253.0.6496.11.11.0.0.0.0.179.1182.1j9.10.0...0.0...1c.1.15.serp.1FvTY7NxOaU
・#44ネットじゃなくて実体験等・家族や近親者の実体験にしてくれ。そっちの方がフェアだろ。当然3件以上あるんだよね?
・何でまとめたがるんだ?<話がどんどん細かい事に入り込んでも、あまり意味が無いと思いますが。
・#47この中で明確に拒否を表明したにも関わらず強要されたものを挙げてくれ。
・#48 当然ある訳が無いじゃない。「断ります」で、噂話程度でも無数にあるものを否定するのなら実体験等で3件くらいは必要かなと。
・#51それって職質されたって件数だろ?明確に拒否したにもかかわらず強要されたものが多数あるのか?
・明確に拒否したにも関わらず強要されたもの<足を止めざるをえない状況の多い事が問題だと思いますけどね。貴方も遠回りしたように無駄じゃないですか。解釈次第でそういう機会が更に増えないで欲しいと思いますが。
・#53俺はそんな主張してないだろ。俺の「拒否できる」を批判したんだから「拒否できない」理由を挙げてくれよ。俺は法律、判例、実体験で説明してるのに、お前は何一つ示せてないじゃないか。
・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E5%8B%9D%E5%BD%A6 初回(2004年)は拒否しても駄目だった(警察署に連れて行かれた)んじゃなかったかな。
・拒否できないというか拒否すると面倒くさい状況になるというネット上の噂が無数にあるということですよ。あくまでも噂程度ですがその1/100でも事実だとすれば、実際に面倒くさい経験をしたひとが多いことに違いないでしょう。
・話が細かい所に入り込むのはナンだと思うのでまとめると、貴方は拒否できるからこの法律が制定された場合も実生活に問題ないと言う事でしょうか。私なんかは拡大解釈される余地があるものは胸先三寸でいいように運用されると思ってしまいますけど。
・#55ぐぐっても詳細が見つからない。この人も悪かったと感じた印象が残ってる。顛末分かるリンク辺り貼って貰えないだろうか?#57お前が多数あると主張する事例でさえ3件の経験が無いのに、俺にそれを求めるお前の態度はおかしい。多数あるなら挙げられて当然なのに一向に出てこないし。#57お前がピンポイントでその点(#40)だけを否定したんでこんな話が続いている。
・http://www.liberal-shirakawa.net/dissertation/policestate.html 書いた時は接続不能だったけど、今なら見れたよ。
・#58 思い込みで言っているのでなければ、具体的にどの行動が悪かったのか教えてくれないだろうか
・#57 そうそう、「やましいことがないなら、任意に応じるはずだ」→はい逮捕。 って、いまの職務質問で工具が鞄から出てきただけでも起きるわけだし。
・#58 そこに拘るのなら仕方ないですね。無数にある噂話の中にも3件程度以上は事実があるだろうから、それを否定するなら実体験等の3件でも出して欲しいと言ったのです。延々とそこに拘っても良いですが、私には似たようなレスしかできませんけど。 で、貴方は拒否できるから問題ない(#57要約)ということなのですね。
・何度か書いた通り、他の人もリンクやコメントをしてくれているように、拡大解釈されて多数の人が不利益を被り、その中から特別奮起した人が提訴してもしかしたら拡大解釈の否定を勝ち取るかもしれませんが、そういう被害と時間と労力は無意味なので制定される前に分かる事だから反対しようという特殊でも何でもない考え方ですが。 by #57