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パロディは文化?それとも違法?
http://nhk.jp/gendai/?g-20130219-3312
2013-02-20 16:35:37
>ただ判決には至らなかったため、パロディがどこまで認められるのか決着はつきませんでした。
>“面白い恋人” 吉本興業 執行役員「いろいろなことを考えながら商売していかないといけない。」
>“白い恋人” 石屋製菓 島田俊平社長「歩み寄らなければなりませんので、しかたがない結果だと思ってます。」
・著作者がそれぞれ判断するもの。以上おわり・浮気と同じだな。やられた側に決定権がある。・吉本が金で方を付けたか・どこまでオリジナルから離れていればOKかという基準は必要だと思う。少し名称を借りてきた程度で訴訟沙汰になってるのを見ると辟易する・オリジナルを名乗るパクリでなければ・あとで「白い恋人」を知って「これ、「面白い恋人」のパクリじゃん!」と思う人が想定できないんで、別にパロディとして十分成り立ってるよね。・知名度があるオリジナルがあってこそのパロディなんだから使用料払うべき。フリーライドは許されないよ。裁判になるって事は使われた側は不快だったんだろ。商品名に文化は関係無い。言い値払わないなら使わせるべきではない。・こんなの権利者が不快に思ってたらNGでいいよなあ。笑って許してもらえる程度の力も無いパロディだった訳だし。・「面白い恋人」って言うコンセプトの菓子を商品化したならともかく、吉本だしパロディなんだろ。モノマネやら他人をネタにするとか吉本の芸自体も成功して有名になった他人の努力にタダ乗りしてるんで不快なんだよね。こっちの方は広義の「文化」に入るんだろうけど。・本家と競合するとは思えないが、パクリ元のお目こぼしがある上での商売だろうにな。なぜこう馬鹿な逆ギレの仕方をするかね。・吉本でだけ売ってりゃいいのにそれが出来ないのが吉本。・ものまね芸人と同じじゃないの? まねされる方が嫌がれば出来ないし、だからものまね芸人は、まねる人に対しては気を使うし。あとはどれだけ売れるかで決まるんじゃ?・#7 同意。文化でいいからカネ払え。金も払わずただ乗りして開き直るな吉本。・#12 嘉門達夫は、ネタにしていいか一人一人確認して、拒否られたらボツにしてると言っていたよ。プロだわ・その没作品集見たいなあ・#14 相手の事務所に電話かけて、その電話口でネタを言って判断してもうんだよな。・パロじゃなくてカバーだけど、王様とかの直訳系カバーは許諾が取りやすいらしい。全体的な意味はともかく、部分部分で見れば意味的な改変はしてないわけだし・・・・吉本がパロで商品出すなら「面白い変人」に何故しなかったのかと・・・・"「面白くもなんともない」" というコメントに笑ってしまった。