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馬券脱税で懲役1年求刑、有罪ならノミ屋が横行も 正規購入は損?
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130208/dms1302081534018-n1.htm
2013-02-08 23:48:19
>馬券で稼いだ所得を申告しなかったとして、所得税法違反罪に問われている元会社員男性(39)の論告求刑公判が7日、大阪地裁で開かれ、懲役1年が求刑された。
>儲けをはるかに上回る追徴課税や『外れ馬券は経費に認められるか』という司法判断に注目が集まり、この日の法廷には100人近い報道陣や競馬ファンが殺到、傍聴席があふれ返る騒ぎに。検察の厳しい姿勢に弁護側は「あきれた求刑。被告にとってあまりに過酷」と憤っている。
・監督官庁からの援護射撃がなければ公営ギャンブルはすべて潰れるだろうな
・お上がとりしきるばくちで儲けようとしたことそれ自体が罪なのだ
・景品買い取りは経費で認められる。
・>有罪ならノミ屋が横行も ノミ屋を利用する事も違法なので損とか得とかそういう話ではないでしょ。ただの脱税なのに一方的に同情が集まるのは理解できない。
・今後は「当たり馬券の配当金で次回以降の馬券を購入する事はお控え下さい」の注意書きが必要だな
・税金が掛からない範囲で遊べってことでしょ。
・#6 ギャンブルに負けて破産じゃなくて、勝って破産じゃ誰も遊ぼうなんて思わね−だろ
・パチンコの換金って3点方式だろうが、過去の判例で黒確定だし、建前上での景品の換金も、売買すれば譲渡益が発生して確定申告必要なはずだけど申告してる奴なんて聞いたことねーよな。国税はパチンコ店長やパチンカスの方を取り締まれよ
・不便でも窓口で買うくらいしか自衛策ないな。
・早い話がギャンブルなんかやらずに真面目に働けってことだな。
・ギャンブルで生活費を稼ごうという発想がそもそもなんかすごいなと思う。
・「当てると破産」というおかしい状況に、生活費とか暇つぶしとかコンピュータ予想の実証とか、目的が関係あるの?
・負けた金は胴元の儲け分になっているワケだし、胴元から徴収しなきゃいけないんじゃないの? 仮に徴収したら二重課税になると思うが。
・ギャンブルで生活しようとすんな。働け。って話だけのような気がしてきた。
・#14 それをあまり言い過ぎるとギャンブル収益の利権にかかわってる人たちが黙ってないから。
・でも年収800万円だったんだよね?
・#16 そう、この人は普通に働いて生活費は稼いでいた。だから#11とか#14は的外れ。今回の訴訟で無職になってしまったが。
・それは知らなんだ。印象だけで書き込むと的外れになるもんだな。反省しよう。
・#12 別にちゃんと税金を含んだ適切な損益分岐点を設定して当てれば破産しないよ。ただコイツが税金を考えずに損益分岐点設定して勝手に損しただけ // #13 テラ銭と税金は別だからね、非課税の宝くじなんかは競馬とは比べものにならない控除率だし
・#19 そんな変な意味で損益分岐点とか言われてもな。
・#20 変か? 11倍の配当に10点買いすれば損するのにそれをやって勝手に損したってだけだろ? でもこれを8点に絞れるロジックで買ってれば税金差し引いても得だろ?(税率は最高税率換算)
・#21 それ一般的に損益分岐点って言うか?かかったコストをペイできる金額が損益分岐点だろ。100万円の収入なら黒字で、それが10億になったら払いきれないほどの税金が課されて赤字確定ってのが自然か?
・競馬の当選金は税法上、一時所得。特別控除額は50万円。
・一応、税理士の意見(ピックアップしたわけじゃなく、「競馬 税金 税理士で検索」)http://d.hatena.ne.jp/kjkuriyama/20121205 http://www.moritax.jp/column/002/post-141.html
・1時所得だから利益の半分の40%で計算してるだろ? 特別控除は年間の合計に50万だから大きくなると誤差だし