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橋下市長、懲戒免を指示…地下鉄でまた職員喫煙
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120621-OYT1T00742.htm
2012-06-21 15:08:07
>「たばこが1本だけ残った箱がポケットに入っていた。魔が差して吸った」
わたしはコレで…会社を辞めました。とかいう禁煙パイポのCM思い出した。
机に「ま」をぶち刺して「まがさしたんです」ってのも思い出すが、なんのCMだか思い出せない。
・峯王だな。まるで。・しっかし大阪市職員は本当に気持ちが緩いな。橋下はマジで処分してくる奴だってまだわかってないのか・てか、こういう処罰してもまだやるって実績を積み重ねるほど、本丸である同和、在日利権の排除に繋がるだろうに・喫煙者に同情はせんが、これで懲戒はさすがになぁ…。パフォーマンス的というか。・言ったことを守られない子供かよ。クビ(懲戒免職)+実名報道で・あららいぐまラスカラル・#4 と、指示して、実際には懲戒までは持っていかないけど、交通局に貸しを乗せるんだろ。で、積もった貸しが制度変更への圧力になる・実際にタバコの火が原因の構内火災が起きています。パフォーマンスではない。喫煙者は考えが甘い。・#6 可能動詞を使わなくても間違いではないよ。聞き慣れなくて据わりが悪いというのは分かるけど。・バランスの問題で裁判起こしたら負けるだろ… #8 コイツが火災起こしたなら確かに免職でもしょうがないと思うけどね・#10 未遂でも罪に問えますよ。・#11 放火の未遂ならともかく火災の未遂て…・#12 ボヤ騒ぎとか知らないの?・これ記事中にもあった火災とか、他にも煙草で火災報知器鳴って大騒ぎになった事とか経過知らないと「橋下パフォーマンス」にしか見えないね。・#11 失火罪というのはあるけど、基本的に過失の犯罪に「未遂」の罪を問うことはできないよ。 「業務上過失致死"未遂"で逮捕」とか聞かないでしょ。 未遂で罪を問うなら、まずは建物に放火する意思があったかどうかということを立証することから始めないと。・消防法。・ごめん、#16書きかけで投稿しちゃったが、そういうこと。消防法は、火災にならなかったからいいじゃんって事にはならない。・えーと、俺も危険物とかボイラーとか持ってるから消防法は知ってるけど、消防法ってそもそも消防士や危険物取り扱い業務に従ずる人たちやらを対象とした法律だよね? 民間人による放火だの失火だのは刑法の領域で、消防法はまったく関係ないと思うんだけども。・消防法は未確認だけど、軽犯罪法でも微妙っぽいね。「9.相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 」・#17 失火未遂なんて罪、成立するとは思えないのだが?・アスペの人だと思う・なにしろ、火をちゃんと消したとしても、失火するのが未遂に終わっただけだからな。およそ人類が火を使う状態になって以後のほとんどが失火未遂状態だよな。・大阪は喫煙禁止に関して条例定めてるから、訴えられて負けるのは禁止場所で喫煙した方でしょ。・#23 それ路上喫煙を禁止する条例。 問題になっている地下鉄列車の運転席での喫煙を罰することのできる法律はないって話だよ。・つか、社内規定違反として罰したり解雇したりするのは、もちろん何の問題もないのよ。橋下が懲戒免職を要求するのも、それを呑むか呑まないかの選択権は交通局の方にあるんだし、別に問題ないと俺は思う。 ただ、法律の話を持ち出されて罰せられるだのなんだのといわれるとそりゃ違うって話になるだけで。誰だよ最初にそういう方向に持ってった奴は・#24 鉄道営業法がありますよ。悪質な喫煙は現行犯逮捕できますよ。・#24 鉄道運営法。そして、地下鉄は地下道内なので、消防法も。・条文全部読んで確かめるの正直めんどいから、何条の何項に抵触してるのかも併せて書いておいてくれると助かる。・#27 だから消防法に民間人の火気の使用を罰することのできる条文はないってば。あれはあくまで施設管理者に危険物貯蔵と防火設備の安全な管理・運用をさせるために定められた法律。・で、鉄道営業法にも火気に言及した条文が見当たらないわけだが。こいつもしかして法律のタイトルだけ読んでその印象で脳内条文を作り上げてたりする? ちょっとお前それ相手する方はめちゃくちゃ面倒くさいことになるからやめてくんないマジで。 検索すれば一発で原文出てくるからお願いしますからチラとでも読め。本文を!・追求って、別に間違いを認めて謝罪とかを求めてるわけではなく、恥の上塗り自爆を続けないでいておくれ(爆発音がうるさいから)ってお願いでしょ?・#30 安全・防災に関する条文があります。二条に安全運転のために規定を必ず守るようにかかれてます。検索すれば、悪質な喫煙で現行犯逮捕もできることが書いてあると思いますよ。・じゃあ未遂という言い方が間違ってるよねって話だな。・まあどちらにしても飲酒運転すら免職はやりすぎなんだから、たかだか人に迷惑をかけなかった喫煙で免職は無理だよ・#33 いいえ。安全・防災のためなので、遂行前の行動を規定するものです。実際に遂行した場合は別の犯罪になります。・鉄道営業法の二条って、この法律の他に関しては鉄道運輸規定に従えってことで、鉄道運輸規定の火災の恐れで拒否しろってのは、火薬とか油とか燃料の持ち込みだよな。・#36 火災の恐れではなく、安全運転及び防災のだめです。・いつのまにか失火未遂の話ではなくなってた。・元が失火未遂に限定した話ではないですからね。・#16#17の消防法というのは間違いだな。・#35 遂行前というより、違反してる事実に対して罰則になるだろうだから、未遂という言い方は間違ってないにしても回りくどく適切とは言いがたい(火をつけてないタバコをくわえてて未遂、とかなら表現としては妥当だとは思うが)。鉄道営業法に抵触するというのは分かる。・#41 未遂の罪で罰則という話ではなく、未遂状態でも罪に問えるという話ですよ。・この状況で未遂というと、先にあげたとおり火をつけてないタバコをくわえてて未遂のように読めるからなぁ。だって消防法じゃなくて鉄道営業法なり条例なりでしょ。そしてそれらは未遂で罪に問うんじゃなくて完全に抵触してるから現行犯逮捕もありなわけでしょ。紛らわしい表現をわざわざ使うのは適切とは言いがたい。・鉄道営業法違反の未遂ではなく、未遂状態で鉄道営業法の規定違反になるから罰せられるという話ですよ。#11を読み直してください。・だから「~のように読める」「紛らわしい表現をわざわざ使うのは適切とは言いがたい」って言ってるじゃんよ。読み直してください。・実際にタバコに火をつけて吸ったと言うニュースに対する、#10の「こいつが火災起こしたなら」に対するレスで、「未遂でも(鉄道営業法で)罪に問えますよ」ですよ。どこが紛らわしいんだ?火災に対する未遂の話の流れで、一人だけ喫煙未遂とか無理な拡大解釈してませんか?・()使う必要があるくらい紛らわしいんだよ。そのあと消防法とか言い出すし。・#43 http://gnews.x0.com/visitor=aykjqb「未遂゙でも゙罪に問える」を「未遂゙で゙罪を問う」にすり替えるなよ。・だから未遂で問うわけじゃなくて実際に抵触してるから問われてる事実を言ってるだけだよ。・http://hourei.hounavi.jp/hourei/M33/M33HO065.php 第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス 一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ 罰金に関しては別の法律で換わってるけどちょっと舞っててね・ちょっと待った。相変わらず鉄道営業法の具体的な条文が示されていないぞ。鉄道営業法の第二条に「安全運転のために規定を必ず守るように」なんてことは全く書かれていないし。鉄道運輸規程まで参照するなら、「鉄道運輸規程の第何条の第何項が、こういう解釈ができます」という所まで示してくれないと、雲を掴むような議論になるだけだよ・修正あって前後しちゃったり誤字があったりで申し訳ない、http://laws-jp.info/sangyo/tetsudoeigyo.html こっちのほうが見やすいかな・#50 その辺りは「罰金等臨時措置法」を参照。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO251.html 現在は1万円以上2万円以下の罰金ってところ。 「制止ヲ肯セスシテ」というところからあくまで乗客を対象とした法律だけど、なんで真っ先にこの項目をあげずに防災だのなんだの騒いでたのかしら携帯の人は・#49 いいえ。抵触するための必要条件が未遂です。未遂でなければ抵触してません。遂行してたら罪状変わります。・はぁ? 吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ<実際に鉄道営業法に抵触してるから罪に問われてる事実を言ってるだけだよ。・[#54] だから未遂ならどの法律のどの項に抵触して、遂行してたらどの法律のどの項に抵触するのかを教えなさいな。テーショクテーショクと繰り返すだけなら鳥でもできるわ・#27とその流れからの#32で自分で「(鉄道営業法により)悪質な喫煙で現行犯逮捕もできることが書いてあると思いますよ。」って言ってるんだから、まさか#43の「だって消防法じゃなくて鉄道営業法なり条例なりでしょ。そして『それら』は未遂で罪に問うんじゃなくて完全に抵触してる」の『それら』が鉄道営業法なり条例なりをさしてるのは分かると思うんだが・#57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。・#57 あんた、何の未遂の話してんの?失火の未遂ですよ。・#39では失火未遂に限定した話ではないって言ってるが?・第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触?・#50の第三十四条って失火未遂や安全運転の条項じゃないだろ。・#60 何の話してるんですか?前後関係が理解できないんですか?日本語の理解力ヤバすぎじゃないですか?・#37は何よ、「火災の恐れではなく、安全運転及び防災のだめです。」・#64 書いてある通りです。・じゃあ#61に戻る。第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触?・#63 前後関係も理解してるし、やばいとは思ってない。具体的に何がやばいのか、何を理解していないが故の発言なのか説明がほしいな・#66 自らの発言の#41を読み直してください。・だから、悪質な喫煙で現行犯逮捕なんて単純に第34条違反だから未遂じゃないだろって言ってるじゃん。・第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触?・#69 何の未遂の話をしてるんですか?#10の話に対してですよ。・じゃあ#41を発言してない俺が質問するわ。運転席での喫煙行為が、鉄道運輸規程の第2条、「本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定む」のどこに抵触してるんだ?・あ、(dvnkmu)な。・#24に対する#26「鉄道営業法がありますよ。悪質な喫煙は現行犯逮捕できますよ。」未遂じゃないだろ。これを未遂というのは#22の人のコメントにあるとおりだ。by(aykjqb)・#74 失火に至らなくてもという意味で失火の未遂と言ってるのに、いつまで未遂を罪名だと思ってるの?・#75 だから、失火の未遂なんてものは#22の人が説明してくれた通り、実際に悪質な喫煙はそれが直接の原因で第34条に抵触してつかまるなり何なりされるんだから失火の未遂なんて回りくどい言い方は適切とは言いがたいって言ってるの。・第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触?・#76 #10に対する話なので、適切ですよ。コメント単体でなく前後関係理解してくださいね。・だから、その失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・#79 未遂という表現でおかしくないことに納得しましたか?・失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触? それが分からないことには納得も何もないよ。・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・失火してない状態で罪にとうなら、34条でいいんじゃないですか?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・もういい加減、「第二条じゃありませんでした適当に言いましたごめんなさい」って言っちゃったほうがいいと思うよ・なんで2条にこだわってるんですか?・断定調で言ったから。・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触?・#87 お前が第二条に書いてありますって言うたんやろ。そんなこと書いてないですよと言われた後にも自信たっぷりに第二条第二条と。 間違ったことを言ったら、「ごめんなさいまちがってました」って、ごめんなさいしてから次の主張に移らなきゃならないのよ?わかる?それをごまかそうとするから、このように延々と突っ込まれ続けてるのよ?わかる?・だから34条でいいんじゃないですか?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・失火の未遂の話だということはいつ認めるんですか?我が身は一切振り返らずですか?・だから、その失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触? 失火の未遂でも法に問えるといって、それが第二条だといったんだよね?・#95 あんた、未遂じゃないと言ってたんじゃないんですか?失火の未遂と認めたんですか?失火してなくても未遂で法に問えるというのは間違ってないと思いますけど、そこを認めず次の話と絡めてるんですか?・だから、その失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触? 失火の未遂でも法に問えるといって、それが第二条だといったんだよね?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・失火の未遂ではないと言うならその先の話は意味をなしません。なぜそこをすっ飛ばすんですか?・だから、その失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触? 失火の未遂でも法に問えるといって、それが第二条だといったんだよね?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・#100 未遂に該当しないなら、それを前提に話進めても意味ないでしょ。何度質問しても応えないみたいですけど、話止めてるのは貴方ですよ。・だから、その失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触? 失火の未遂でも法に問えるといって、それが第二条だといったんだよね?・[#102] あなたが質問に答えれば話が進むんじゃない?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・失火未遂で罪に問えたとしても、未遂でないなら話は変わりますからね。ダブスタネンチャックが発生してるので余計なこと言いたくないけど、大阪市営地下鉄の管理省令は鉄道営業法じゃなかったですね。・だから、その失火未遂でも罪に問えるというのは鉄道営業法の第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定むる所に依る 2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定むのどこに抵触? 失火の未遂でも法に問えるといって、それが第二条だといったんだよね?・[#58] (plhdwl.) #57 安全・防災が目的ですから失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。未遂罪で問うのではなく、未遂状態を罰する条例で罪に問うんですよ。<こう言ったよね?・鉄道営業法34条に抵触するというのは分かる。その場合、失火の未遂というより、喫煙という、違反してる遂行された事実に対して罰則になるだろうだから、未遂という言い方は間違ってないにしても回りくどく適切とは言いがたい(火をつけてないタバコをくわえてて未遂、とかなら表現としては妥当だとは思うが)。・ほらやっぱり、鉄道営業法ではなかったこと認めてもなにも変わらず粘着し続ける。だから君にまともな回答返すのヤなんだよ。・よく読めよ、~というのは分かる、だろ。俺がそれに基づいて裁きを言い渡すわけじゃなくて、[#26] (znmrsi.) #24 鉄道営業法がありますよ。悪質な喫煙は現行犯逮捕できますよ。に対しそういうことなら分かるってことだよ。だからその場合、失火の未遂というより、喫煙という、違反してる遂行された事実に対して罰則になる「だろう」だから っていってるじゃん。・軌道法に準拠するのは分かった、鉄道営業法でないことを教えてくれたことには礼を言うし、鉄道営業法じゃないということはそれに基づいて「失火に至る前の未遂状態で鉄道営業法の2条に抵触します。」これは消防法だの言ってたのと同様に間違いだって事ね。・#106は前半部で鉄道営業法に関して発言してて、後半部で鉄道営業法ではないって言ってるものだから、どちらの側面もあると思ってしまった、それは申し訳なかった。・で、失火の未遂でも罪に問えるのは何が根拠になるの? これは単純に#11で断言してるが故の疑問です。まぁ上記を鑑みて回答しないのは一向に構いません。・内部での法規、規則に従って。公務員は飲酒運転は禁止後一律懲戒免職としてたけど、それと同じで「地下鉄公務員の業務中喫煙を固く禁ずる」って決めてたんでしょ。・いやまぁ、その内部の規則はそりゃそうなんだが、どの法あるいは条例なのかなと。・ほら、議論が進んだ。今の論点は[#114] かな。これは何度も断言されてるので俺も気になってる。・結局#24のこの発言どうなったの。未遂と何か関係あるの?>地下鉄は地下道内なので、消防法も・[#118] 消防法は全く関係ないと俺が断言できるわ。妄言の類でしょう・#115まで具体的案に一切触れる事が出来てない集団。話し合い技能以外にも欠けてる能力があるだろ…・都合の悪い質問は無視してでも相手を罵るのが目的の人たちだから仕方ない。・えー、それに乗っちゃうんだ……。・で、失火の未遂でも罪に問えるのは何が根拠になるの?・ノイズコメントしかしない人が、「ノイズコメントは無視します」ってさhttp://gnews.x0.com/20120626_205830/・#124 結果、ノイズコメントが全て無くなりましたね。その事になにか不満でも?・議論の相手が誰か判ったから辞めたんじゃね?誰かにとってのノイズに過ぎず、結局議論は終焉。・#126 どこが議論だったんですか?それに、相手は私ではありませんけど。思い込みで負け惜しみいってるようですけど、なんか色々と勘違いしてませんか?・あ、いたいた。ところで失火の未遂でも罪に問えるのは何が根拠になるの?