自動ニュース作成G
秋葉原中央通りで自転車同士の正面衝突事故。流血完全グロッキー状態→救急車
http://blog.livedoor.jp/geek/archives/51339816.html
2012-05-19 12:39:20
>片方の自転車はクロスバイク(TREK DSモデル?)で、現場検証では自転車2台を正面で向きあわせてたので、正面衝突したはず。上野方面から来た向きにしてあった(つまり逆走してた?)普通の自転車の方はサドルが曲がり、前かごは変形してた。(どちらの男性がどの自転車に乗っていたのかは不明)。
・逆走ママチャリと、路駐の軽トラか。 みんなの期待に反してクロスバイクは多分悪者じゃない。
・馬鹿みたいにチャリで飛ばしてる奴とか、交通量多いとき平然と逆送してる奴は死んでもいいと思う。
・交通量が多い+ガードレールで歩道に逃げられない道路で逆走チャリが来たときは、本当に事故を覚悟したよ。危険過ぎる。
・逆走、無灯火、傘さしってのもよくみかけるが、身の危険は感じてないのかねぇ。
・いい加減、自転車も免許制にして取り締まろうよ。軽車両の自覚の無い奴が多過ぎるよ。
・大枠では同意だが、田舎だと小学校就学時からの自転車通学が必要な地域もあるのが微妙。
・基本迷惑は掛けたくないからすれ違いになるときは一時停止して相手に道を譲ってるな
・#6 走って良い場所限定で免許出せば良いんだよ。自転車の関わる道交法全てを理解、暗記しろとまでは言わない。んで、3学年おきに限定解除試験のランクアップでもやれば、大人になった感が味わえるってもんだ。
・#8 行政コストがものすごそうだな
・道交法違反のママチャリも軽トラももちろん悪いが、クロスバイクも前方不注意という過失はあるのでは。少なくとも車やバイクなら過失ゼロに絶対ならないよ。
・自転車同士の事故なんてメシウマだわwww他に例えれば暴力団・暴走族・ヤクザ・DQN同士のケンカwww
・どこが?
・支離滅裂か些細な理由で自転車が憎いという特殊な人間だろ。触れない方が吉
・>メシウマ
・狭い道で車乗ってるとき逆走チャリが来たら路肩いっぱいに寄せて止まる。あとは知らん振り。止まればぶつかった時10:0になる。
・#15 進路妨害で減点。
・#16 逆走車両に対する進路妨害なんてものがあるのか。初めて知った。
・#17 チャリに逆走があるのか?
・#18 まさか自動車免許持ってないよな。持ってたら恐ろしい
・右側通行の事をさして逆走と言う人は多いな、道交法でどう書かれてるかは見つからないのでなんともだがhttp://www.bing.com/search?q=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E5%8F%B3%E5%81%B4%E7%AB%AF%E9%80%9A%E8%A1%8C%E3%80%80%E9%80%86%E8%B5%B0&qs=n&form=QBRE&pq=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E5%8F%B3%E5%81%B4%E7%AB%AF%E9%80%9A%E8%A1%8C+%E9%80%86%E8%B5%B0&sc=0-0&sp=-1&sk=
・#19 なぜチャリの話に自動車免許が関係するの?一通の道路標識の下の予備標識に「自動車」とついてるの見たことないの?チャリは一方通行の規制外ですよ。
・一通の話なんかしてないし。定められた進路に逆らえば逆走ですよ。高速道路を逆走したというニュースとか聞いたことない?そして自転車は軽車両です。教習所で学科として習いますよ。あんまり変な主張するとアスペとか言われるよ
・自転車も規制に含めた一方通行は存在しないと断言できるものなんだっけ?方向ごとに分かれている大きめの車道で自動車とついてなかったような記憶があるのだけど。
・#22 自動車の逆走の話なんですか?自転車は自動車と交通ルールが異なりますよ。
・#24 君、本気で自転車は車道を右側通行出来ると思ってるんだ。
・#25 一通の逆からの進入認められてるし、道交法上も状況に応じて左側以外の走行認められてるし。
・#26 アスペさん教えてください。車道で左側以外の走行を認めるって道交法上どのように書いているんですか?
・アスペさんて誰ですか?人にモノをたずねるマナーぐらい学んでおくべきではないでしょうか。
・失礼しました。鼻糞さんでいかがでしょうか?
・どうやらお気に召さないようですね・・・。残念
・#28アスペうざい
・道路交通法第十八条車両(トロリーバスを除く。)は(中略)軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、(中略)道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
・まぁこの論で行くと、自転車だろうが自動車だろうが原付だろうが「道交法上も状況に応じて左側以外の走行認められてる」から、自転車だけ特別ってわけでもないけどね。
・一通の逆からの進入が許されてたり、事実上横断不可な幹線道路の走行考えれば、左側以外の走行認められてることなんて容易に想像つくよ。
・一通からの逆進入が認められてるのはそういう標識があるときだから、(「自転車を除く」のやつね)そりゃ標識がでてれば認められるしでてなきゃ認められない。これ、免許の筆記試験のときも引っ掛け的問題で出るから注意したほうがいいポイントになるね。
・車両進入禁止の標識だけがあるイラストで「ここは自転車は進入できる」なんて問題に○とやったら点がもらえないから気をつけよう。
・うわ、ソースは想像ですか。流石です
・いや、マジで#36の問題は自分が受けた筆記試験に出たんです。
・#36 そりゃ車両進入禁止なんだから車両は進入できないでしょ。
・だから自転車は一方通行の規制外というのはそういう標識がでてるところだけの話で、でてなきゃ規制内。
・#37 道交法18条の存在を想像の産物と言い出したんですか?
・#40 まだ自転車に対して一方通行は検討中で規制はされてないと思いますが、どこか車道で自転車の一方通行の規制してるところってあります?
・えーと、#26の主張の根拠がこれですか?>(第18条)「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない」
・#42 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000003-kana-l14 はいどうぞ。「市街地では全国初、自転車の一方通行規制始まる/相模原」
・#43 #26は状況に応じてと書いてありますが、条文の「ただし~」以降まで読みましたか?
・#42 あなたが非常識なだけで、「自転車を除く」等を書いていなければ当然進入禁止です。こういう道とかhttp://freett.com/hyoushiki/3kisei/kisei303.htm
・#44 それ、歩道を走る自転車の一方通行規制じゃないですか?
・#47 あーごめん、車道を通行するってあったから見間違えた。#46の人が貼ってくれたリンク先の写真なんてそうだね。
・#45 当然です。その「ただし~」は軽車両ではなく車両全てを含んでいますよ。ほんと大丈夫ですか?
・そういえば「大丈夫ですか?」という言葉は、誰がどう見ても駄目な相手にしか言わないよな。だったら「駄目ですよね?」といえばいいのにと思うことがある。
・#49 車両すべて含んでるなら、当然軽車両も含まれるはずですけど?
・だから、#18の「逆走があるのか?」という問いに対しては「ある」としか言いようがないねという話。
・#51 呆けるのにはちょっと早くないですか?#24と#26でどのように書きましたか
・#50 自分は結構この人のこと結構買ってるんですよ。多分頭も悪くないし。ただ、自尊心が人一倍高いのと周囲の感情を読み取れない何らかの障害を持ってるんだと思う。駄目って切り捨てるより自覚してもらうほうが大事かなと
・#53 何も矛盾はありませんけど。
・そも#18の「チャリに逆走があるのか?」に対して「ある」という結論のために道交法第18条を引用したのだよね。
・#56 #17に対する疑問ですから、チャリにとっては逆走ではないですよ。進路妨害が成立しうる、単なる対向車両ですよ。
・http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5240247.html 進路妨害とは 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる恐れがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう(法2条1項22号)。#15には進路妨害該当しないな。
・#58 ぴったり該当してますよ。
・どうして?進行を止めて、知らん振りする時間があるのに。
・どうみても、車道右側を逆走してくるほうが進路妨害だろ。特に#15は狭い道という条件なんだし。危険を察知したので左に寄せて停車したと言われたら、右走って来た車両の問題だけ残る。 http://law.jablaw.org/rw_pos1
・#61 「ただし~」以降の部分読みましたか?狭い道と言う条件なら、なおさら25条の二項で右側通行が可能です。
・で、進行をとめて知らん振りする時間があって、何で進路妨害に該当するの?
・#63 進行を止める前の行為が該当するから。
・進行を停止する前の行為が、なぜ「他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる恐れがある」に該当するの?十分に時間があるじゃない。速度落とすなり、車線変更するなり。
・十分に時間があるってのは#15のどこから出てきた話ですか?
・進行を止めて知らんぷりする時間があるんだと。
・そもそも、他の交通の妨げになるところに停車することが禁止されてますよ。
・まだアスペが荒らしてんのか
・第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は『危険を防止するため一時停止する場合』のほか、停車し、又は駐車してはならない。
・#70 他の交通の妨げになる場所に停車したら、駐停車違反ですよ。
・前方から逆走自転車がくるなら、危険防止のため一時停止しておかしくない。
・#72 一時停止だけならね。ただ、#15のいう路肩いっぱいに寄せて止めるのだと、他の交通を妨げるので、駐停車違反。#65のいう十分な時間止めてるなら、一時停止になるかすら怪しい。
・前方から逆走自転車が来るのを確認したら危険防止の義務として一時停止は当然、後続車が来ることを考えて、かつ自動車なので路肩いっぱいに止めるのも当然。対抗の逆走自転車が十分な針路変更または停止ができるまで停止するのも当然。
・逆走自転車をやり過ごすために、またはその結果やり過ごすまで停止することは危険防止のための一時停止としてなんらおかしくない。
・#74 いいえ。後方から来る他の交通の妨げにならないように、一時停車時は路肩いっぱいまでは寄せてはいけないですよ。まず自動車の駐停車の方法から学び直してください。
・狭いんだから後方から来る他の交通のために路肩いっぱいまで止めたほうがいいわけだが……
・第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
・3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
・#77 正面から来る他の交通を故意に妨げて何を言ってんだ。後方から来る交通も、自動車しか想像できてないんじゃないのか?
・故意だってどうわかるんだ?目の前に無法者自転車を発見、このままでは事故ると判断したわけだが。それに#15に勝手に後方確認せずという条件足してるし。
・#81 十分な時間停止するなら、後方確認したあとに後方から他の交通が来る可能性ありますが、それでも進行止めたままにしておかないと進路妨害になりますから、そもそもその位置での停車は駐停車違反になります。また道交法の範囲内の自転車がなぜ無法者扱い?
・#81 対向車両の走行を認識した上でその位置に止めてるんだから、明らかに故意ですね。認識してなかったと言い訳しちゃうと、そもそもの危険防止のための一時停止ではなくなって主張に矛盾が生じますし、いずれにしても減点行為です。
・なんか、他の「交通」と他の「通行」をごっちゃにしてるみたいだけど、道路の左側を通行すればいいんだから妨害にならないよ? 左側通行に変更する時間があるのだし。
・警察署と保険会社に用があったのでついでに聞いてきたけど、まず妨害に当たらないということで道交法違反にならない、保険に関しても停止中の車に衝突なので10:0だって。
・#84 後方から来た他の交通が左側を通れません。「通行」ができても「交通」の妨げになってることには変わりません。そもそも駐停車のルールから外れています。
・警察署で確認してきたのにまだ言うか。すげえな。
・違法駐車する人の心理がよくわかる。
・#87「警察と保険会社が間違っていて、自分が正しい。」とでも言いたいんでしょうかねえ?
・質問内容不明でどういう条件の何を確認したかわからないのに、信用しろと。
・#90信じられないというのであれば自分で警察と保険屋に聞いてみればいいのに。
・こう主張してる時点でバカでしょ>「一通の逆からの進入認められてるし」
・#26、34、35のやり取りですね、これってアスペルくんのいつものデタラメだと思うんだよね。
・私は栃木市警察署に「狭い道路を車で走っていて、前方に右側通行の自転車が走っているのを確認し、事故防止のため道路の左路肩いっぱいに車を止めました。この場合進路妨害の道交法違反に当たるでしょうか?」と聞きました。
・同じく栃木市の東京海上日動火災代行ヴィーブル総研に「~止めました。そのまま自転車が右側通行を続けてぶつかった場合は自転車対車が何対何ですか?」と聞きました。回答は上記の通りです。
・#86 おやおや?進路妨害がいつのまにか交通の妨げに。前方の違反自転車が対象だったのに、それがかなわぬと察するや後方の話しに方針転換。 もはや右を走る自転車はどうでも良いんだね。http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/contents/5_hidari.html
・#94 その質問だと、進行方向が同一方向だと思われ、右側の車両を避けるために左側に寄った条件での回答をされたのかも。
・質問を聞いた警察官がこうですかと書いた図は自転車が車に向かってくる図だったのでそれはない。
・二度目の後だしされてもねえ。
・質問してない人の推測に対してそれはないといったら後出しですか。警察に確認もとってない人が頑なに間違いを認めないのは何なのですか。
・私を信用しないのが問題ではありません。警察を信用しないのが問題です。私はあなたに信用してもらおうと思って質問したのではありません。#16を信用してもらいたくないから質問し、そして警察の回答は道交法違反ではないということでした。
・アスペさんは#92や#96を完全スルー
・#99ただの事実確認に後出しもへったくれもないだろう。それとも後から補足すると事実が変わるから駄目だとでも言いたいんでしょうかねえ。
・#15ですよ 実際に前から走ってきたチャリがどぶに落ちて警察呼ばれたんだよ。そのときにこっちは止まっていたからお咎め無しだったよ。