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危険運転致死傷罪の適用困難か
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120424/k10014681811000.html
2012-04-25 07:26:45
>無免許かどうかではなく、実際に運転の技能があったかどうかが判断されるため、「一晩中運転していた」という少年は、逆に「技能があった」とみなされる可能性が高く
えっ?
・被害者の家族が「こいつ許せない」なんて言ってる犯罪者を刑務所からすぐ出したら、私刑がありそうだ・要は「一晩中運転していた加害者には運転技能があった!」と人権屋弁護士が主張するって事か……。少年犯罪の弁護士ってドラえもん持ち出したり頭のおかしな人間しかいないのか?・#1 むしろみんなそれを期待してるんだろ。・そもそも所持し運転する前提条件が無い上で使ってたのなら、道路交通法ではなく凶器の使用として別件で立件できないのかね?・人権派でなくても、少年派でなくても、ちょっと法律かじったことがある人なら危険運転致死の適用は無理って判断すると思うぞ。・危険運転致死傷罪は「故意」の傷害罪だからね。犯人がそんなつもりはなかった。俺は事故らない自信があった。って言えばそれで適用はほぼ無理。・危険運転致死傷罪で起訴⇒無罪だと、業務上過失致死で再起訴はできなくなるのかな。ググって「一事不再理」という言葉は見つかったが。上告時で罪状変更すれば大丈夫なのかな。詳しい人、教えてくだされ。・危険運転致死傷罪は適用範囲が狭すぎてほとんど機能しないから自動車運転過失致死傷罪ができたくらいだからな。・そもそも、同じ人の命を奪っておいて、殺人罪と他の罪で、刑の重み、命の重みが変わる事自体がおかしい。道路交通法であっても傷害致死は別の話なのでは、と思う。・そうなんだよね。人の命を奪った、そのことで裁けばいいと思う。過去の不幸な生い立ちだの情状酌量だの、そのツケを何故被害者が負わなければならないのか。・無免許は十分「故意」に当たると思うが法律では違うのか・#11 本人は無免許でも大丈夫 自分は運転できると思っていたんだろ だから繰り返し無免許運転してた・事故の2~3日前に「1日だけ」という約束で貸したが、戻っていなかったhttp://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120424-OYO1T00659.htm?from=main2 そっちで足せないなら借りパクについても何か刑乗っければ?・無免許で事故起こしてもペナルティは免許持ちと同条件ってことをこの事件で初めて知った。・こいつらとんでもない人の奥さん殺したらしいから刑務所にいた方が安全なのでは?http://logsoku.com/thread/uni.2ch.net/newsplus/1335263246/21・#13 車は「一日だけ」貸すと言う名目で脅し取っているだろ?・法律は免許がないのに運転技能がある人間なんて際物も想定してるのか…・故意の問題じゃなくて、「進行を制御する技能を有しない」という客観的構成要件自体にあてはまらないような気がするが、どうなんだろ?・#15 本当なら、機動隊出してまで警備しないで欲しいわ。最初の数行で検索したら出てきたhttp://bbs68.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/news/1335272627/ (リンク先には出典へのリンクもあり)・軽に3人で乗って夜中走り回っていた・・・誰も突っ込まないけどナンパじゃないよな?もしかして拉致とか変な事考えちゃったよ。・あと3人全てが全員無免許。・道交法で裁くよりも、未必の故意による殺人とか武器準備集合罪とかの方が適当な気がする。多分用語はめちゃくちゃだろうけど。・「故意」って一口にいっても、何に対する故意かによって変わるんだよな。「人を殺す」ということを知って運転してたら殺人罪。「技能を有していない(≠無免許)」ということを知って運転してたら危険運転致死罪、みたいに。・これさ、つまり免許証の存在自体が法律上で不毛って事だよね?無免許で事故っても免許持ちと条件同じって・・・・この国の法曹界には、本当に底抜けの馬鹿しかいないんだな。「故意」という語の意味で言葉遊びするしか能がないのか。反吐が出そうな現実だ。・#24 無免許運転の罪が道交法にある以上、法律上意味がないということではないと思う。ただ、危険運転致死罪の適用場面においては、無免許ならば技能がないということにはならないってだけで。・#25 客観的には「人を殺した」であっても、何を思って殺したかによって罪の重さは違うだろって発想なんだろうね。「殺す!(殺人罪)」と「俺は危険な運転をしている!(危険運転致死)」と「そういった意図はない(業務上過失致死)」とで与える罪を異ならせるのは、全部殺人罪で死刑! なんて考え方よりも刑罰に対して真剣に考えているのではないだろうか。・#7 ちゃんと調べてないけど、危険運転致死罪で起訴して裁判官が危険運転致死ではないと判断した場合は、自動車運転過失致死で判決出せるんじゃないかなと思う。でも、それ以前にこの事案で危険運転致死罪は無理筋なので、最初から自動車運転過失致死で起訴するんじゃないかな。・刑罰に対して真剣に考えているかもしれんが、殺されたほうの事はちっとも考えてないよね。・#29 罪の選択の場面では、被害者の死に方で区別してない以上、そうかもしれない。ただ、たとえば傷害罪と傷害致死罪は、被害者側の事情によって罪が変わるから、法律は常に被害者のことを全く考えていないってことでもないと思う。あと、具体的な刑の重さを決めるときは被害者の死に方も考慮されるので、「ちっとも」は言い過ぎかもしれない。・#7「訴因」で検索してみては?訴因追加や訴因変更でもいいかも。・被害者は事件の当事者であっても訴訟の当事者ではない(刑訴法における当事者主義)。もっとも、犯罪被害者参加人制度によって当事者主義が捻じ曲げられてしまったが。・マスコミによる被害者の当罰感情に流されているのかもしれないけど、法は命の重さに軽重をつけてるわけじゃない。たとえば、殺人罪と傷害致死罪の場合、人を殺そうと思って殺した場合と人を殴るつもりで殴ったがたまたま死んでしまった場合とでは、行為者に対する非難すべき事情は違うでしょっていう考え方が根底にある。・#33 独りで一生懸命に頑張って被害者擁護してるとこ悪いけどさ、その法律が社会の実情から乖離してるから裁判員制度だの刑期や時効の見直しが行われてるんじゃないの?単純に考えても「居眠り運転で人を何人も轢き殺したけど加害者には運転適正がある」は明らかに歪な主張でしょ。・#34 運転適性っていうのが運転に値する人間としての適正って意味なら、危険運転致死罪は運転技能という客観的な能力を判断している以上、運転適性について何も判断してないと思う。あと、仮に加害者が免許持っていたとしたら免許取消になる以上、法律はこのようなことしたやつには運転適性ないって考えてるんじゃないかな。取り上げるものが無いだけで。・#34 あと、#33は被害者を擁護しているのではなく、刑事司法を擁護しているのだと思う。・司法原理主義の人みたいだけど人間は法律を守るために生きてるんじゃないでしょ。人間を守るために法律があるわけで。その法律が人間を守れてないなら法律を改正するのが筋なのに、司法こそが絶対という考え方は主従がおかしくない?・#37 司法こそが絶対なんて全く思ってないよ。少年法は見直すべきだし、危険運転致死の範囲拡大は一考に値すると思う。ただ、この事件で加害者に危険運転致死罪を適用しろってのは罪刑法定主義に反して妥当でないし、危険運転致死で起訴しない判断こそが妥当だと思う。でも、この主張は将来の法律改正の話とは全く別物。・あと、一応将来の法律改正についても意見表明しておくと、無免許運転で人ひいたら危険運転致死にするっていう法律改正はすべきでないと思う。免許の有無と運転技能は因果関係ないから、免許の有無で危険運転か否かを区別できないと思う。それこそ、運転免許にこだわる人は、ただの行政上の許可制度で運転技能を判断をしていて、法律絶対主義者に思える。・自動車学校での運転免許の取得は、技能よりも安全運転に重点を置いていたように感じた。だから、(特に若年者の)免許取得の軽視は、安全運転の軽視だと個人的には思っている。・#28、#31 ありがとう。早速「訴因」で探してみるよ。