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「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容に関する意見の募集について(平成24年2月24日(金)必着)
http://www.iajapan.org/hotline/center/20120125public.html
2012-02-19 16:11:35
(1)サイバー刑法施行、刑法第175 条改正を受けて「わいせつ物の頒布等」及び関係条文の文言を整備
(2)違法情報が掲載されている場合に送信防止措置依頼以外の対応を求めることができる旨明記
(3)児童ポルノ公然陳列における児童該当性等の判断が難しい場合の手続として、相談可能なアドバイザーに医師が含まれる旨明記
・通報しました。
・・「マンガ子どもポルノ」などありもしない「造語」を使うのはやめるべきhttp://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-757.htmlあー、また謎の用語が。相変わらず基準の定まってないわいせつ物、児童ポルノで取り締まろうとしてるのか
・暇なんで読み込んでみたが、ネットにあるマズい情報を効率良く削るにはこの位は必要だろう、って感じの条文ではあった。どちらかと言うと、必要なのは、何をどういう目的でどう削っていったという履歴をネットで見れるという様な部分について何も書かれていないのが気になった。そこは絶対必要
・駐禁の紙みたく、削った先に「ホットラインセンターが何日に何条で消しました。苦情は〇〇へ」ってやらないと