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東京地裁判決「入れ墨は著作物」。無断掲載の著者らに賠償命令
http://www.asahi.com/national/update/0729/TKY201107290511.html
2011-07-31 14:06:19
>彫物師の手による入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡本岳裁判長)は29日、
>「作者の思想、感情が創作的に表現されており、著作物だといえる」との判断を示した。
>その上で、入れ墨の写真を無断で掲載した本の著者と発行元の「本の泉社」(東京)に計48万円の損害賠償を命じた。
・カオスラウンジは入れ墨にコラージュ彫って貰うといい。
・タイソンの顔面タトゥーも揉めてたな。