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単純所持もアウト。児童ポルノ禁止法改正で冤罪逮捕者が続出する?
http://wpb.shueisha.co.jp/2011/07/09/5721/
2011-07-10 00:07:21
>数年前、オタク狩りと称して警視庁が秋葉原で通行人に片っ端から職質をかけるということがありました。
>警察官には職質のノルマがある。『単純所持』罪ができれば、警察はオタクのケータイを片っ端から調べて、それらしき映像を見つけては逮捕するかもしれません」
>アニメ、マンガのキャラクターは実在せず、性被害に遭う児童はいない。にもかかわらず、二次元コンテンツを児童ポルノの対象にするようになれば、名作アニメやマンガも裸が描かれているというだけで、二度と見られなくなる恐れがある。それは文化を抹殺するということにほかなりません
・>警察官には職質のノルマがある これ無いでしょ?商業誌がこんな事書いていいの?
・#1 プレイボーイにそういうツッコミを入れるか。
・記事でも触れられてるけど、今民主が対案作ってる。今のところ与党は民主なので通るとしたらそっち。
・むしろ職質はしてもポイントでプラスに成るわけでもないし、良いこと無いよな
・ざっとググると、ノルマについて一応こういう話がhttp://www.janjanblog.com/archives/19151
・なぜ、オタク系を規制する法律を論評する人は総じて馬鹿なんだろうか。もうちょっとマシに法律を分析してくれる人はいないのだろうか。
・#6に期待
・#6 弁護士に依頼すれば?それか自分で勉強しなよ。
・こんにゃくゼリーと一緒で仮想的を作って「悪を取り締まる法律作った」って成果を出したいんだよ。マスコミが「オタクは悪」という構図を作ったから、票を取るためにそこに乗っかっているだけ。
・不満点をいくつか並べると、まず、全体として、批評が一方的過ぎる。単純所持罪によるデメリットにしか触れず、メリットには一切触れていない。法律の違法性・不当性というのは、メリット・デメリットの双方を検討したうえで検討すべきなのに。このような批評の仕方だったら、全ての法律について違法だ!不当だ!って記事を書けるよ。
・西嶋氏の「別に犯罪を起こしたわけではないのに・・・」という発言もアホだな。犯罪を犯すっていうのは、刑罰法規に規定されている行為を行ってしまうってことなんだから、単純所持が刑罰法規に規定され、その行為を行ったら、犯罪を起こしたになるに決まっている。こういうので、刑法とは何かを全く分かっていないのではないかと思い、記事を読む気を失わせる。
・定義、対象のあいまい性の批評もおかしい。実際は、法律によって委任を受けた行政立法(命令)で細かい内容が定められるのだから、法律の段階でそのあいまい性ゆえに行政の恣意的な運用を語れるものではない。
・何だ読解力がないだけか。言葉の端に噛み付くだけで主題とか主旨とかを考えない奴とは何を話しても議論に成らない
・また、そもそも法律の文言自体も他の法律と比較して決してあいまいなものではない。たとえば、刑法176条http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC176%E6%9D%A1なんかを見たことがないのではないかと思ってしまう。
・アニメ以前に昭和の実写映画の半分くらいは葬られるんじゃないのコレ。もっと言うとバラエティとかドラマが危険。ぶっちゃけ幼稚園児が立っているだけでも、やろうと思えばアウト指定。最近だとマルモもダメになるんじゃね。とにかく子供は一切映像に出せないね。
・そもそも法律がカチっと文言=規制対象で決められないのは、#13がいうように主題とか趣旨とかを考えると、カッチカチに法律の段階から要件を規定しまうと、法の抜け道ができてしまい、行政の取締の柔軟性が損なわれるから。行政の適正な運営上、あいまいさは必要である。
・法律をある程度曖昧にして行政の適正な運営に任せるといのは、刑罰法規のほぼ全部に通じるものなのに、なぜかオタク系の規制の場合に限って、警察官が鞭もって不当逮捕を連発する人のようなイメージになってしまうのが、オタク系規制法律の論評家に通じるものだよな。
・#16 取り締まりの柔軟さなんて必要かね。法改正のトロさを肯定してるだけのように見える。ドライバー持ち歩いてただけで逮捕されるとかアホくさいわ
・まとめると、①法学についての不知さが論評の随所にみられ、論評の内容の不正確さが推定される。②内容は、刑罰法規の大体が持つ曖昧な規定ぶりを、まるで、児ポ法だけにあるかのように主張している点が非常に恣意的な論評。
・③行政に取締りの裁量・柔軟性を認める必要性を看過し、また、現実には認められていてまぁまぁ適切に運営されていることを無視し、児ポ法の場合だけ裁量が認められ、しかも、行政が明らかに裁量を濫用して取り締まるというストーリーを作り上げている点で、実施後の状況を予想できてない
・#18 まさに法改正のトロさから柔軟性は必要なんだよね。あとは、予めすべての事態を想定して法律に規定するのは現実的に無理ということから。ドライバーだって、夜中にドライバー持って家の中覗いている人いたら警察に事情聞ける権限与えとかないと困るでしょ
・#21 ピッキング防止法が無くったって事情は聞けますよ?
・#22 #21確かに不正確な記述でした。最終的に逮捕できる権限を付与したうえでの事情聞ける権限ということを意識していました。
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
・#24 警職法2Ⅰで職務質問はできて、2Ⅱで任意同行を求めることはできますが、ピッキング防止法がなかったら、逮捕はできないのではないかと思います。
・でも現実では逮捕できてますよね。
・明らかにピッキングしているなら他の罪状で逮捕出来る場合が多いし、単にピッキングの準備してるだけなら、むしろそれで逮捕できる事のほうが問題
・現実では、ピッキング防止法があるからではないでしょうか? そこらへんはちょっと不知ですので教えていただけると嬉しいです。
・#23 覗きは今でも違法だろうというのは置いといて、個人的な感想を言わせてもらえば、物色らしき行動で逮捕なんておかしいと思ってる。
・刑法176条なんて、普通にかなりの悪法だと思うけどね。
・#28 「嬉しいです」じゃないよ。曖昧さは必要と強弁してるんだから、自分の主張を補強しなよ
・#30 刑法176条の「わいせつ」は最も曖昧ですが、これでも一応は許されているっていう現実を、自ポ法なり東京都の条例を批判している人は知らないのではないかと思います。個人的には、「わいせつ」は許せますが、税関検査の「風俗」http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/32-3.htmlまでくると曖昧過ぎてNGだと思います。この条例の曖昧さは当然に許される範囲でしょう。
・#31 私の主張としてはピッキング防止法があるから逮捕できているとい主張です。もし違うなら、教えていただけると嬉しいですという意味です。曖昧さは必要っていう話とはちょっとズレていると思うのですが。というか、曖昧さがない法律しか認めないなんて言う人、存在するの?
・#32 「許されているっていう現実」ってのは何なんだ?少なくとも普通に碌でも無い法律だと思ってるが
・ちょっとはしゃぎ過ぎてしまいました。もう寝ます。最後に、#7はわいせつ物陳列罪にあたりhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%89%A9%E9%A0%92%E5%B8%83%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%BD%AA、警察に不当逮捕されてしまうおそれがあるから気をつけて。また明日きます。
・#33 だから、物色かも知れない行動で逮捕はおかしいと言ったでしょう。「鍵穴に異物を差し込む」として誰が困りますか?警官は怠慢になれなくて困るかも知れないけどね
・微罪逮捕とか別件逮捕も現実にありますからね。#35は平沢議員に手紙でも出すのだろうか。
・#34 最高裁判例で、「わいせつ」という曖昧な規定ぶりが「曖昧過ぎて違憲だ」と争われた事件http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6で、最高裁が違憲ではないといったことをもって、「許されているっていう現実」と言いました。
・#36 それは、法律に曖昧さが必要か否かという話ではなくて、ピッキング防止法自体が不当であるか否かという話ですか?
・#37 微罪逮捕や別件逮捕は確かに非常に問題だと思います。しかし、一方で、行政の適正な運営を期待しなければ世の中が回らないというのも現実です。そういう意味で、ある程度の曖昧さは許さなければならないが、一定限度を超えることは許されないということになるのではないでしょうか。
・#39 曖昧さが必要かという話ですよ。通じてないのかな。軽犯罪法もそうだけど、「正当な理由無く」などといういくらでも恣意的な解釈のできる条文はおかしい
・#40 貴方が問題だと思っても、現実には「明らかに裁量を濫用して取り締まる」行為が許されている証拠ですね。
・「許される範囲」だからって、改善を訴えることは悪いことじゃなかろうて。 さらに言えば、児ポ法に関しては曖昧さを残さないと回らないのかってのが疑問だしな。
・3条http://hourei.hounavi.jp/hourei/H15/H15HO065.phpの「正当な理由なく」のことですよね? 「業務その他正当な理由なく」なので少しはマシだと思いますが、まぁ、確かに曖昧ですね。しかし、曖昧さを残さないように規定するとしたらどう規定するのですか?
・#44 #その答えは#36で書きましたけど不十分でしたか?
・あと「単純所持の禁止」が盛り込まれる以上は曖昧なのは非常にマズイ。 例えば麻薬は単純所持禁止だから政令で細かく成分を指定してる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE238.html
・#42 法律に曖昧さを持たせ行政の裁量に任せることには、それによって適正・迅速な国家運営が行われるというメリットと、裁量の逸脱・濫用のおそれなどのデメリットがあるということです。一方を強調して、一切曖昧にしてはならないとか全部曖昧にしていいとかっていうのは偏り過ぎな意見と思います。そのうえで、#42の問に答えるとしたら、そうだと思います。
・#43 まさにその通りと思います。改善を訴えることは悪くなく、その際には、児ポ法の趣旨、行政に認めるべき裁量などから、曖昧さは必要か、必要としたらどの程度か、というのが議論されるべきと思います。でも、このニュース記事などは、曖昧→ダメで終始していて、非常に偏っていると思います。
・#48 この場合、曖昧さの比較となるべきは#46で上げた麻薬、それから銃器・刀剣だと思うんだけど、ここらへんはキッチリ規定されてる。 「単純所持」という点からの共通点で言えば、それらの法とくらべてその曖昧性を指摘するのは妥当だと思うんだけどどうだろう。
・#45 法律が広く規定したのは、立法府の方々が「鍵穴に異物を差し込む」以上のことを取り締まる必要性があると判断したからではないでしょうか。それを「鍵穴に異物を差し込む」でいいんじゃないか! というのは、曖昧さの話ではなくて、法の規制対象をどこまでにすべきかという別の論点なのではないでしょうか
・麻薬や銃器、刀剣なんかも政令指定だから、法律単体じゃないような
・#46 問題となっている児ポ法は法律で、可決されたら同じように大麻取締法のように政令が作られて基準がより明確化すると思います。法律の時点で、曖昧さゆえに「政令で基準を明確化しろよ!」と訴えるのは重要と思いますが、「曖昧だから廃案にしろ!」という論調は、あまりにも行政=悪で凝り固まっていると思います。
・#52 大麻取締法の様に後から基準が明確化するのは良いことではない。あなたの論調は基本的に「既存の法律がこうだから」ってだけだけど、これまでのやり方が良かったという論拠を示さなければ説得力が無い。
・#52 現行の児童ポルノ法には政令で内容を定めるという条文が無いんだが、提出された案にはそれがあるんだろうか?
・#49 #51 #52 今までの話では曖昧は一切ダメという流れだったので確認してなかったのですが、そもそも、改正案どんなものなのですか?
・#53 法律で大枠を決めて命令に委任するというやり方は、弊害はあるとはいえ、国家運営の迅速性・専門性から一般的に認められていると思いますhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%AB%8B%E6%B3%95。一応、これまで、「法律だから」なんて安直な理由付けを極力しないようにしてきたつもりですが。
・http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm 多分これ(と今回も同内容)特に定義の詳細化には触れてないね。
・色々と書いてきましたが、私は、この記事の論評が不正確で、かつ、一方的なことに怒りを覚えただけです。単純所持を規制するか否かから始まって、規制するとすれば規定の仕方、範囲、内容は妥当かなどを様々な視点から考えている論評を見てみたいというわけです。おやすみなさい。
・#57 ありがとうございます。定義の詳細化については完全な思い込みでした。申し訳ございません。その代わりに3条の改正が行政権の裁量の範囲を狭める効果を生み出しているのですね。
・…お前らこれ系のネタのたび盛り上がりすぎだよ…
・この件に関しては自民はカルトのいいなりですな。
・#50 全然ずれてる。「正当な理由」と現場に広く裁量を持たせることは危険だということ。あなたはそれが厳格に運用されていると言い切れる?警察に協力する気持ちで鞄を見せたらいきなり捕まえられたとかはあり得ない?
・足利事件で冤罪で17年半も人の人生奪った警察官達に相応の罰があったのかな。
・#61 谷垣も規制派 http://data.tumblr.com/tumblr_kqov2itDYR1qz6d1qo1_500.jpg だし、他にも規制派議員はいて推進しているのでそれは正確ではない。
・#63 何もないんじゃないかな。当時はそれが合法だったんだろうし、かりに特別公務員暴行陵虐罪とか公務員職権濫用罪に問えたとしても、とっくに時効だと思う。
・#63 検察じゃなくて警察なの?
・ごめんなさいで済ます警察もいらんのじゃないか。冤罪怖いね。
・実際は軽犯罪法の拡大解釈で任意同行→(公務執行妨害)→逮捕の流れが実に多い。ソースは十徳ナイフで二度アキバでパクられた俺。
・#68 十徳くらいなんて事ないと思うし、実際ツーリングの時なんかは携帯してるけど、二度もパクられてたらアホだわ(笑)
・警察が海外に対しても犠牲者の水増しをしている?http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110712#1310463466