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校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110708-OYT1T00149.htm
2011-07-08 11:33:15
>少年側は他人に損害を与えた場合に備えた保険に加入しており、保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、裁判に発展した。
>遺族側は「少年側の責任は明らか。学校の責任を問うことで争点を増やし、審理が長期化するのは避けたい」として、裁判の被告を少年と両親に限定。このため、学校設置者の今治市は「利害関係者」として少年側に補助参加したものの、「学校管理下の出来事でなく、監督責任はなかった」との主張は争われず、判決も触れなかった。
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・賠償金を取れる所から取ろうとして争った結果ってことなのかしら・これで結審したのかな?見る限り少年側だけが悪いような事故だな。・相手側がBとか、なんかややこしい事情が裏にありそうな気がする。・ボール避けて骨折→寝たきり→死亡だっけか?骨折の賠償は分からないでもないけど、そのあとのことまで賠償するのはなんだかなぁ。裁判所は因果関係を認めたんだろうけど。・死んだのは80の爺だろ? むしろ少年に報奨金を渡していいくらいだ・子供が保険に入ってたってのは初耳。・よくそんな保険入ってたな・まさにキラーパス。・この記事は、裁判所が学校側の責任について判断しなかったことを批判的に考えているようだけど、当事者が訴えを提起もせず、主張もしないようなことについて法的に意味のある判断をすることは、民事訴訟法上の大原則である当事者主義と処分件主義に反するから、判断しないのが当たり前だと思う。・地裁の時点では、学校を巻き込まずにおそらく裕福であろう保護者を狙い撃ちにした弁護士の戦略勝ちってとこか。・あと、この記事は過失についても不正確な記載をしているな。いまの判例・実務は、過失とは結果の発生を予見できたのに回避しなかったことなのに、予見しなかったことを過失と説明してる。今回の事件は、子供がサッカーボールをたまに強く蹴ってしまうことがあるのは当然とかって感じで、結果回避義務またはそれを基礎づける結果回避可能性が争われたんじゃないかな。・#10 訴訟を長引かせないという点では戦略勝ちと思います。ただ、学校側を巻き込んで、学校側の責任が認められたところで、子供側の責任がなくなるわけではなく、子供側と学校側が損害の全額を連帯して被害者に賠償するという関係になる。・あと、今回の事件は子供だからという理由で子供に損害賠償責任を負わせず、その代わりに親に監督責任を認めて損害賠償責任を負わせたわけだから、保険に入ってたのは親だろうね。損害賠償責任を追うのは親なのに仕切りに「子供側」と表現するのは、感情的な理由で世論を誘導しているのではないかと邪推してしまう。・詳しいことはよくわからんのだけど、責任を負うのは親であっても、ボールを蹴ったのは子供いうことは、裁判で考慮されないの?・#14 「子供」ということは、「過失」と、「責任能力」の2つの場面で考慮されうる。過失の場面では、ボールを外に蹴りだす危険性予想できなかったり、蹴る加減を調整できないから過失はないともいえそうだけど、小5ならそれくらいできるだろ!ってことで、過失は認められやすい。一方、責任能力の場面では考慮されて損害賠償を負わないとされた。・#15 どうも。ちゃんと考慮されてるんですな。・>その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。・これって記事をよく読むとボールが直接の原因では無いんだよな。80才のじーさんがボケちゃって、食べる時むせて死んじゃったのにサ。ボールに当たって無くてもボケてたとか進行はしてし、飯食う時にむせたなんて誰か介抱してやれよ!・被害者は87歳だよ。80と87では随分違うと思うよ。・ボールを蹴ると爺さんの気管に食べ物が入って死ぬ。・#19 10歳と11歳くらいしか違わないと思うよ!・因果関係が認められたのはすごいと思う。判決文を読んでみたいものだ。・上告すればひっくり返せるんじゃ無いの?と思ったけど、民事か・控訴すればひっくり返るかもね。死亡についての因果関係が認められる事件とは思えない。・#18だけど記事をよ~~~~く見たら「80歳代」だったわ(笑)87才なら俺の中では完全にボケ老人の分類だわ。