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知らぬ間に借金相続の悲劇 肉親亡くした被災者
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110522_14
2011-05-23 23:28:06
そうなるひとも居るんだな…やっぱり
このへんも災害時の救済法が無いのね…
・3ヶ月あれば十分だと思う。期限があることを広報するだけでいいと思う。・キツイな…相続可能な遺産がどれだけ残っているのか確定しないうちに借金だけ相続放棄の手続きは出来ないだろ。・元から、借金だけ放棄なんかできないよ。・#1 思わねえよ馬鹿が。世間知らずなんだから黙ってろよ、総統。・だから、相続可能な遺産がどれだけ残っているのか確定出来なければ、判断できないだろと指摘している。・#5 そのために3ヶ月も猶予有るんだけど。身内が死んでるのに、財産整理を3ヶ月も放置しないよ。・延長したところで借金の有無って調べられるの?・#6 相変わらず人の立場に立って考える事が全くできてない。被災者の状況も全くわかってない。何が「3ヶ月も」だ全く話にならない。まとめ用のネタが更に増えただけだな(笑)・また閣下が生き恥を曝してると聞いた。・#8 債権者側の立場も考えなよ。・#8 なんだそれ。 的外れにも程がある。アスペの上に脊髄反射って、もう手の施しようがない(笑)・#11は#10宛だった。・実際の期限は、相続の開始を知ってから3ヶ月で、相続放棄したところでその債務自体が消えるわけでもないし。・#7 わからない場合は、限定放棄と言う方法がある。経営に関わる債務の場合、商工会議所とか共済会から融資が受けられる。実際には、相続放棄の期限は相続の開始を知ってから3ヶ月なので、債権者が悪徳業者でもない限り知らない間に相続が完了することはないと思う。・#14に補足 相続は、死亡(を知った時点)によって開始する。行方不明である期間は含められない。っつー事は地震から三ヶ月後に返済督促送付してくる債権者は悪徳業者?いやいや悪徳じゃなくても督促状の発送整理が付いてませんって。・#15 最近の判例だと、相続人が債務の存在を知らなかった場合、請求により債務の存在を知った日が起算日になる。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html#han・別に策がない訳じゃないので、3ヶ月の期限で十分だと思う。債務相続の開始を知ってから3ヶ月放置したなら、さすがに自己責任だよ。・#15 死亡と認識するのは、行方不明の期間の後じゃないの?・#18 その通り遺体が発見されなければ何時までも行方不明だよ、3.11起点ではないという意味で書いたのだが、突っ込む穴を間違えていないか?そんな事より行方不明者の債務整理をどうするかの方が問題だな。つーか督促状自体届かないだろ。・まず債務者が生存してるかどうかを確認はしなきゃならないし、死んでたら相続する遺族を探し出さないといけない。遺族も死んでたり行方不明だったりするから大変な手間だ。・死亡した(事実)日ではなく、死亡したことを知った日から3ヶ月以内なので、なんとでもなるよ・#20 債務者が生存してるか確認しないでも、内容証明で督促状送って受け取られなければ相続人でなく保証人に請求できると思う。震災時は、支援物資や助成金受けとるのに自治体に登録してる場合多いから、比較的探しやすいと思う。・限定相続もきついとは思うけどな 相続人全員の合意が必要だし相続した分だけは債務抱える可能性があるし・#23 相続した財産以上の債務を抱えることはないと思うけど。支払いきれない多額の債務を被ることを思えば、仕方ないと思う。・手続きする為の役場が死んでる自治体も多いのに・・。 手続き出来るようになったら期限過ぎてました。 が十分有り得る・こういう件こそ臨時の立法が必要なのに、今の国会議員は足の引っ張り合いしかしてないからな。・#26 このコメント欄を見てもわかるように、有権者たる大衆が罵りあいをしているのだから、国会議員が足を引っ張り合うのも無理はない。・#25 手続きするのは役場じゃないと思う。それに、相続放棄なりの手続きは、普通個人でやらないよ。/#26 対応策はあるんで特に臨時で立法が必要とは思わないんだけど、例えばどんな法が必要?・#26 だなあ。借金を知らされなかったり、津波で書類が流されたりだからきつい。まだまだ復興の目途もまともに立ってないのに確認、申し立てや相談なんてまずやってられないしな。被災者一律延長・保留等の特別な処置が必要そうだね。・被相続人の死亡は知ってしまっていて、でも借金の存在は知らないまま3カ月経過ってのが問題だと記事にあるのに、「知らなければOK」とか抜かしてる奴は何なんだ?・個人のサイトにリンクhttp://mienaiteki.blog.fc2.com/blog-entry-130.htmlなにかの参考になれば。・#30 借金の存在知らなきゃ対応策があるって、わざわざ判例まで張ってあるのに。・#32 そいつは失礼、見落としていました。でも、その前にGetした財産を処分しちゃってるとややこしいことになるねぇ。