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ミカン植樹の運動場 宮崎地裁支部、日向市の所有権認定
http://www.asahi.com/national/update/0224/SEB201102240007.html
2011-02-24 16:11:40
>決は、「小学校の運動場として長年使用されてきた。(男性側が)所有権を本格的に主張するようになったのは2008年8月以降」とし、「時効取得」を認定。男性側に市への所有権移転登記手続きを命じた
・払い続けていた固定資産税はちゃんと戻してやってくれよ。
・>ケツは、
・結局支払いを受け取っている側が気付けば済んだこと。つまり役所は書類上のおかしな部分を見落としてるわけで。
・80年以上払ってるのか・・・戻すにしてもかなりな額になるな
・税金って年間千円もいかないんだっけ? …80年前の数百円がいくらになるかは知らないが、「時効」ってことは支払い義務も「時効」になりそうだな…
・固定資産税を払っていれば自分のもんだと思って当然だわな。時効取得とはえぐいな。
・戻ってきたとしても過去五年分だろうね
・散々学校側に渡したんだから税金を払うのはおかしいと主張してきて、何もしてくれなかった結果がこれか まあ、もう少し上手い事やれば温情のある判決が出てた気もする
・二重否定文を使うって事は苦しい解釈に基づく判決だな >市が占有していないとはいえない
・これまでの支払額の全額に還付加算金をつけて一時金で払えば和解もあり得るだろ?