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64歳ブログ開設、フィリピン少女の裸を公開・・児童ポルノ禁止法違反で逮捕
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110224/crm11022402000001-n1.htm
2011-02-24 03:37:40
やってる事が犯罪という意識が無かったんだと思う
・某エッセイマンガの中に、飛行機の中でフィリピンに売春ツアーに行くオッサンに話しかけられるエピソードが出てくるが、見知らぬ人間に話しているのに何の罪悪感も持っていないようだった、という話を思い出した。
・まー、ヤンキーがチャリドロやったとか万引きしたとか自慢したり、おっさんが麻雀で何万負けたとか、悪いことだけど公然にやられてることってことで意識飛んでるんだろうな。
・頭の悪い金持ちが日本をダメにする典型
・製造が犯罪って言うけど海外で製造して海外で提供する場合でも日本の法律が適用されるの?
・国籍および持ち込み(帰国)があるから。
・持ち込みは製造じゃないし、国籍が日本だから日本で罰せられるんだと治外法権になっちゃうけど。アップしたのが国内なら確かに所持は罪になるかもしれないが児童買春もくっついているのがわからない。そもそも海外の罪を日本で罰するなら海外にいる間に時効が止まるのもおかしい
・#4 日本の法律の適応範囲は、日本国内及び日本国籍者。日本国籍持ってたら、海外にいても関係ないよ。
・#6 相手の国の法律が適応できなくなるんじゃないから、治外法権にならないよ。日本国籍者が海外にいる場合、二重に法が適応される。
・海外少女と聞いて、国は違うが反射的に石原慎太郎の著書の件を思い出してしまったhttp://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/ishihara/data/1999genei-p20.htm
・#7 単純な疑問なんだが、その適応基準だと日本国籍者がラスベガスでカジノやったあとに帰国したら賭博罪で逮捕される理屈になる気がするんだが、実際はそうではない。ここはどうなってるんだろうか。
・#10 合法な賭博は、35条によって罰則が適応されないんだと思う。国内で合法ギャンブルするのと同じ扱いじゃないかな。
・大麻とかも合法な国で吸う分にはつかまらないんだけれど児童ポルノ法だけが国際的にも有効なの? 殺人や障害罪で海外服役して日本に帰って再逮捕というのも聞いたことが無いし
・#12 三浦被告は、両国で別途刑事裁判されてなかったっけ?
・刑法三条国民の国外犯についての内容が、児童ポルノの法律には適応が規定されている。それだけ。
・ジジイになって調子に乗って売春をカミングアウトして臭い飯を食う 良い事だな 警察はもっと頑張って検挙するべき
・64歳になって初めてやったのかな?それまで捕まらなかったってだけ?