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簡単に復元できるのに……八百長メール発覚が遅れたワケ
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1102/03/news078.html
2011-02-06 01:01:16
>携帯電話のメールは、実は簡単に復元できるのだ。となると、ここで新たな疑問が浮かぶ。力士の携帯電話が押収されたのは昨年夏。なぜ、ここまで発覚が遅れたのか。
>捜査関係者は「八百長行為そのものには違法性がないため、刑事事件に発展する可能性は低いと判断した」
警察もグル、そういう状況で、何故毎日がすっぱ抜いたのか気になるな
・藤井の15億とかな
・この件は警察の管轄外で文部科学省に問い合わせて今の時期に文部科学省が発表したんだろ?何が問題なんだ?
・最低でも記事読んでからコメント書こうな。
・でも#2の話は「毎日」放送のちちんぷいぷいで言ってたぞ?
・野球賭博事件とは別件で違法性のないメールが公開されるのって、通信の秘密には抵触しないの?
・関西系報道機関のMBSと毎日は大分違うだろう。よみうりの辛抱もABCの青山も関西だから何とかなってる気がする
・#5 というか捜査中の証拠の情報が漏れるって国家公務員法に違反してないのかね。
・#7そうだな。でも捜査中に違法行為ではないが、重大な社会倫理に反する行為が露見した場合、監督官庁や監督責任のある公益団体に報告する程度はいいのでは?
・自分の都合や価値観で警察の仕事の範囲を広げたり狭めたりするのはどうかと思う。違法性が無いなら手を出さないのは仕事として正しいだろう。何がグルなんだか。
・公益法人としての資格に問題があるのに、税制優遇措置を受ける事はある意味、犯罪的行為だが、直接警察が取り締まれることではないので、その組織に報告する。警察の本来の目的、治安維持と社会秩序の構築から考えれば自然では
・#8 別件逮捕が横行してる現状ですら非常に危うい事をしているのに、そんなもん認められるわけがなかろ
・例えば学生が直接違法とは言いがたいが反社会的行為をしている事実を警察が知った場合、学校に報告するのは自然だろう
・まぁ、相棒で違法捜査によって犯人を追い詰める刑事ドラマの直後に、報道ステーションで違法捜査を叩く国だからねぇ。時には個人のプライバシーを訴え、時には公益を訴え。そんなものに振り回されて欲しくはないね。
・つまり分け隔てない全面的な秘密の暴露。ウィキリークス的なものならいいの?
・警察の仕事ではないだろうと言ってるだけだよ。
・別にいいじゃん。情報を得たんだから、報告するのは。その行為に反社会性があるわけじゃなし、その行為の指導権が自分たちに無いのなら、監督すべき公益団体に報告するのは。
・#6 ん?ちちんぷいぷいには毎日新聞の与良さんがセミレギュラーみたいな感じで良く出てるぞ?
・分かりにくかった。報告という行為に反社会性はないけど、警察にヤオの監督指導権は無いということ
・よくわからん。それが国のスポーツと定められてる国技の八百長を監督責任者に国民の一人である公務員が報告しないという結果につながる理由にはならないということはわかるが。
・#16 警察は決められた目的のためにだけ情報を入手し、その目的の為以外の一切のことにその情報を用いてはならない。そうでなくては警察というのが「非常に危険な組織」になってしまう。
・不倫してる男に何らかの容疑がかかって携帯のメールを調べられた、後日、警察は男の妻に「旦那さん不倫してますよ」と言うようなものだろ
・「通信の秘密」が大前提にある問題なので、(yyabxh)は的外れだし、(yyabxh)に対する指摘も若干的外れじゃないか?
・#22 じゃあ的外れではない意見はどんなものかな?
・的はずれでない意見は#22そのものじゃないの?
・#22 今回このような騒動になったのは「通信の秘密」を上回る事だったからだと思う。警察内部の不祥事の内部告発のような。国技であって、ショーではないという認識。
・#25 どう上回ってんだ?「通信の秘密」は法律で罰則規定まで決められてる。裁判所の令状でもなきゃ、あり得ない。
・「通信の秘密」は、当事者の同意がある場合には適用されないみたいだぜ。
・それと、関わるのは通信経路上での傍受じゃなかったか?
・端末も経路だよ。当事者の合意って、送受両者とも合意得られてるの?
・違法行為に対しての捜査という業務が通信の秘密を上回るから携帯を警察がチェックしても違法捜査とはならないのでしょ?そして八百長はその範囲外にあるから警察が取り扱う事がなかった。 その指摘が的外れ? > #22とその後の携帯さん
・みんな落ち着け。今回はキャリアが持つ情報じゃなくて『端末からの情報復元』じゃないか。『通信』の秘密とは別だ。まあそれで得た情報の公開はまた別だが。
・#30 その場合、令状がいる。というか、令状はそういうときのためのもの。/#31 「通信の秘密」は、傍受だけでなく情報の復元も禁止してる。
・違法行為に対する情報は、関係団体で共有すべきじゃないのか?警察が直接八百長を取り締まる事は出来ないが、それが発覚すれば公益団体資格を剥奪され税制優遇が免除される。ということは、現状では脱税行為がされていることになる。黙っていれば警察は間接的に犯罪行為を見逃した事になる。
・例えば警察が何かの捜査中に偶然、脱税行為らしいものを発見したら、税務署と情報を共有しようとしたとしても問題ないだろうし
・♯22 だが、「通信の秘密」は♯34のようなことも許されないという認識で、にもかかわらず「通信の秘密」に言及しないのは的外れだという認識だった。今考えると俺の前提が正しいかどうかわからんな。あと♯31の考え方の認識はなかったわ
・#34 許可を得て入手した情報は、守秘義務が発生するよ。医者とか弁護士とかに提供する場合とかがよく知られてると思う。情報提供者を保護するルールがなければ、怖くてたれ込みとかできないよ。
・また沸いてるなあ
・#36 今回のは >「許可を得て入手した情報」ではなくて、押収したブツから出てきた情報だろう?その意味ではいわゆる「情報提供者」は存在しないのでは?
・許可を得て無いならなおのこと「通信の秘密」が問題だ
・togetterでも議論になってるねhttp://togetter.com/li/96547
・#33 脱税行為とかなに言ってんの?税金を取り損ねてたというなら公益法人資格を与えてた監督官庁の責任だろ。
・今現在は公益法人なんだから、八百長やろうが何してようが法的にも行政的にも免税措置受けてなんの問題もない
・そもそも八百長発覚=公共法人資格の剥奪なのか?剥奪されるに違いない、とするとあいつら脱税してる、捜査上出てきた個人情報だけど俺の判断で横流しする!なんてのが認められるわけないだろ。
・#41そりゃそうだ#42未来の話#43ケースバイケースでは?
・#38 家宅捜索で押収してるんだから当然令状取ってる。だから当然、この情報には守秘義務は発生するし、目的外の使用も厳しく制限される。 #44 ケースバイケースって…そんなの人命に関わることくらいにしか認められないだろ。それにしたって報告ならまだしも、リークだなんてやっていいことじゃない
・それを政府という国家の根本的な部分から指定されてる公益法人の事例と天秤にかけるというのもね。
・#45>目的外の使用も厳しく制限される。完全に禁止すべき事だとは思っていないのなら、さして考えは遠くない。程度の問題だと思うよ
・#47 完全に禁止じゃないのは、人命に関わる場合という例外があるから。程度問題とか個人のさじ加減で変わるような基準を思ってるなら、考えは遠く離れてるよ。
・#47 俺が#45で指摘したのは、監督官庁に報告するという目的外の使用をするなら、礼状を出した裁判所の許可を得てやらないと完全に違法ですよ、ということなんだけど。程度の問題じゃなくて、手順の問題なんだよ。あと、情報の取り扱いに対する倫理の問題。 by45
・警察が勝手に判断してやるなんて論外もいいところだ by45
・そうだね、尖閣ビデオ流出なんてしちゃダメだよね
・別件逮捕ですら法の目を突いた方法で、白に近いグレー扱いなんだから、捜査中にやましいところが見つかったからといって、ほいほい外に漏らして良いわけがない。警察がそうした「戦略」を駆使する事自体が望ましくない。
・なるほど
・令状とって調べたけど、何も刑法違反が見つからなくて、根拠不足の令状申請の批判を避けるために倫理的に問題扱いしてもらえそうな八百長をリークさせたんじゃないの?
・#49なるほど
・#54 なんで警察のリーク先が毎日なんだよ(笑)