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文化庁の「技術的保護手段に関する中間まとめ」は恐ろしい内容みたい
http://blog.goo.ne.jp/krmmk3/e/b2bb985e430b5be11643c813a61abeb9
2010-12-20 01:07:16
>このままだと、B-CASカードをB-CASが許可した機器以外で利用すること事態が「アクセスコントロール解除」行為とみなされ、違法扱いとなりまねません
◆
・酷いレイアウトのサイトだな。プロフィールとカレンダーの幅が広すぎて本文がi-mode幅になってる。
・どんなブラウザ&ディスプレイでみてんのよ・・・画像多いのかスクロールカクり気味だけど普通に見えてるぞ
・最近このレイアウトよく見るようになった。画面が狭いノートでは窮屈さを感じる。
・両替手数料は外道の所行。
・現金の出し入れが圧倒的に無人化されているとき、今更両替の手数料も無制限に無料には出来ないと思う。
・レイアウト云々より、冗長で読みにくい。最近はこういうのが流行りなのか?
・よく著作権法関連の議論で勉強不足だと、私的複製が権利として認められているかのように主張する奴がいるけど、これもその類。「私的複製権」なんて、著作権法にはないんだけど。
・私的利用の内に含まれるんじゃないの?
・一応第30条とかは?条件が付いてて、権利と言うより例外みたいな感じだけど。
・権利ってより例外として私的複製が認められてる。条件を満たしている場合に限り著作権の制限ができる。そいつの制限をもっと小さくしちゃおうぜってのが今回。
・#1 まさかモニターがVGAとか?
・あ、そもそも「複製権」って、著作者が専有している権利なんで。(第二十一条) それを知らないと、このブログみたいに「私的複製権を犯される」とか妙な主張をしちゃう。
・#12 そもそもとかいう前に、#8-10に対して返答しろよ
・まず契約の自由というのがあって、その例外規定として独占禁止法、さらにその例外規定として著作権法(含む複製権)、さらにさらにその例外規定としての私的複製権というのがある、という解釈を昔どっかで見た。