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「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと
http://d.hatena.ne.jp/quagma/20101117/p1
2010-11-17 21:27:10
ネット弁慶は沸点が低いの法則。
・「言論の自由」は「他者の権利の侵害」を許容するものじゃないってだけなんじゃないの?不快にするなんて主観的な事まで禁止事項にしたら何もできん。
・欧米諸国特にイギリスあたりだと常識は明文化する必要なしとしていちいち法で示さない、故にパラドクス的なお遊びそのものをしなくて済むようにしてあるとかどっかで読んだなぁ
・日本国民には、『幼女をレイプしたい』と考える内心の自由がある。この発言は言論の自由に基づいて保護される。……と思うが。ちなみに「人民裁判が出来た暁には君は断頭台に送られるであろう。人民政府は間もなくできる」は脅迫罪にならないという判例がある。係争中の相手が家事になってもいない家裁見舞いを送るのは脅迫罪になるという判例がある。
・どっかの漫画家もそうだったけど、なんでこんなに攻撃的なんだろうな。聞きかじりで書いた文章で、大した知識無いんじゃ、とか邪推しちゃう。
・漫画家ってのは何かを表現したいから漫画家になる訳で、その分一般人より色々吐き出したがる人種なんだろう
・烏賀陽弘道は元記者、現ジャーナリストだよ。