自動ニュース作成G
「ウイルス作成罪」創設へ 刑法改正を検討
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100807k0000m040141000c.html
2010-08-07 09:50:37
関連:器物損壊容疑:「タコイカウイルス」作成者を逮捕◇
・フリーウェアがバグってファイル破損したら逮捕されちゃう時代がくるの?・Jwordやソニーのような、スパイウェア作成企業も是非逮捕の方向で。・ネットでの違法(的)行為は世界で考えて同じ法律で運用しなきゃ話に並んだろ。・#2 知らんふりしてこの罪で訴える人が続出すれば、状況が変わってくるかもね。・#1 確か刑法は故意が原則だから、大丈夫では。「過失ウィルス作成罪」が追加されなきゃ大丈夫かと。・しかし、記事中の名称が気にいらんな。原爆ですら作るだけなら罪にならんのに、「作成罪」とは。・いや、ばら撒いたら今でも罪に問えるだろ。作成を罪にするってのはやりすぎ。・ウイルスに感染して他に感染させた人はどうなるんだ?・#6 名称っていうか実際に作るだけで罪になるんじゃないの? ばらまく事も禁止ってあるけど、性質上感染者がばらまくのに、感染者のバラマキと一次ばらまきを区別すんのかね。・#7 やっぱそうだよねえ。・今でも十分逮捕できるのに、わざわざ法律作って権限強化させてどうすんだよ・#11 なに罪で?法律わかってんのか?・#12 配布自体は直接的な破壊活動・迷惑行為だから、いろんな法律で逮捕できるよ?制作者も必ず一度は配布してるから、理論上は同様の逮捕が可能。ただ、操作難易度的な問題で、作者は逮捕しづらいというだけ。・後、何をもってウイルスとするかだな。マルウェアのような顧客のデータを取るツールとウイルスは区別つかないだろ・#13 その制作者の配付を証明するのはほとんど不可能なんじゃないの?・主に業務妨害、器物損壊、文書毀棄や迷惑行為、ウィルスの内容によっては名誉毀損とかも。ただ、これは直接破壊活動とかに関する配布をしてないとだめで、麻薬で言えば末端のバイヤーを捕まえられるが麻薬王を捕まえられない状態。ただ「捕まえやすいから」で法律変えていくと、大変なことになる。・ぶっちゃけて言えば、ウィルス制作者というのはどんなに悪くても捕まえにくいポジションにいるのが当然で、それを逮捕できるような法律を作るというのは法理論上の禁じ手。麻薬などの国家管理レベルの凶悪事件に対して出すべき手なわけで、ほいほい作って良いタイプの法律じゃない。・クソな改正だと思ったけど、法案の内容次第で(インストールにはオプトイン必須とか)#2の状況で適用できるようになったら面白いな。資金決済法改正みたいにさ。・#16 『摘発までにはさらにハードルがあった。器物損壊罪は、被害者からの届け出が必要な親告罪だったためだ』 これはどうすんの?・#19 #11の「今でも十分逮捕できる」は意味としてちゃんと成立してるし、現実にはウィルスで被害がでても制作者は滅多に逮捕されない。両方成立する意味はわかってる?・#20 それって「十分逮捕できる」状況とは言えないと思うんだけど。俺の日本語解釈がおかしいのか?・#21 痴漢や窃盗や詐欺や知的財産権侵害も、被害者が届けないといけないんじゃないの?だからといって、十分逮捕できる状況とは言いがたいとか言われないけど。・#22痴漢や窃盗なら誰でも現行犯逮捕できるぞ?・刑事訴訟法 第213条「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」・#24 現行犯と決まれば逮捕できるが、被害者が訴えないと現行犯か判別できない。・生物ウイルスも刑罰作った方がいいよ・#22 警察が関知していても能動的に捜査できないという話なんだから、そういう個別の案件と同一に扱うものじゃないでしょ。そもそも十分逮捕できる状況とは言いがたいと書かれては、なにが言いたいのかわからない。by#21・#21 本来逮捕すべき対象者は十分に逮捕できる状況にある。その対象者を、本来広げてはいけない範囲に広げようとしてるのが現状なので、直接的な被害をもたらしていないウィルス製作者を逮捕できるようにするのは「必要十分をはるかに超えた」逮捕権限になる。・「本人は特に誰かに危害を加えたわけでも破壊活動したわけでもないけど、悪いやつだから逮捕しよう」は日本が今まで採用してきた法理論では「最終手段」なんだがねぇ。根は児童ポルノの単純所持規制とかと同じで、法を超えた善悪観を法に盛り込もうとしてる。・#27 警察が関知してるのは、被害届出てるからじゃないの?被害届なければ、ウイルスなのか、フリーソフトなのかわからんと思うが。・#30 令状請求が出来なかったという警察の主張が嘘だと思うなら毎日新聞に訂正を求めればいいじゃん。俺に言われても知らんよ・悪意と被害があれば逮捕でいい&逮捕しなくてはならないわけだが、そこをどうルールづけるかの問題か。・#25その言い分だと殺人犯は現行犯逮捕できないな。被害者が訴えられないから。・CCCDも広義のウイルス(マルウェア)って言えてしまうよね?・麻薬を作ったり売ったりしてはならないのと同じようなものだと思うんだが、こういう法ができると具体的にどういう問題があるの?・ひろみちゅが前から推進してた話だよね・CCCDはパソコンの破壊が行われるからウイルスだな。それとも「マルウェアだ」と公言すればウイルスでも罪に問われないのか。企業がやるならウイルスではないのか。いずれにせよウイルスがなんだかよくわかってない馬鹿が出した法案であることがよくわかる・#37 想像力豊かだな・#33 罪状によって逮捕要件が違う。殺人は、誰が見ても犯罪とわかる。・#35 例えば、企業から社内のネット利用状況モニターできるソフトを作ってくれとソフト会社に依頼が来る。それを、企業が社外のネット監視に流用したとする。そういう場合、契約外要件使用なのに、ソフト会社が罪に問われることになる。・#39 痴漢だってやってるのを見ればわかるし、窃盗だって見ればわかるだろ・>#40 その理屈だと医療用モルヒネとかは使えないのでは?・#39 タコイカウイルスはどうなの?見る人によっては安全なソフトだと判断するの?・#35 麻薬が「特例中の特例」で「法的な禁じ手」と思えば良い。単純所持の規制とか、法として規制すべき範疇を超えてるけど、社会的な影響力が大きいとか、その他もろもろの重大な理由によって禁止されてる。そう簡単に麻薬と同じレベルの規制しちゃダメなんだよ。・逮捕すべきかどうか迷うマルウェアの例としては、Blasterのセキュリティホールを自動で塞ぐウィルスとかが挙げられるんじゃないかな。 #32 「運用が完璧なら問題ない」はだいたいどの法律についても言えるし、稀代の悪法はだいたい運用が悪いから、ルール付けの問題にしてはいかんのよね。・#41 カップルのプレイや痴話喧嘩、家族が勝手に店の商品持ち出しとか。許可とった撮影の可能性も。・#46 そこまでいうなら殺人と自殺補助の見極め方を教えてくれ・基本的に「実害を出した奴を裁く」のが現在の法律。ウィルスの制作や武器の制作は、それ自体による被害者が存在しないので本来は罪になりえない。これを使用して実際に被害を出して初めて対象になるし、その場合「やった奴=実行犯」が対象。制作罪だの所持罪だのというのは、思想犯扱いみたいなもので、法理論をそこそこ知っていればマズイ事は明白。・ウイルスの定義が気になる。破壊行為であればフォーマッタソフトも該当するし情報収集であればスパイウェアも該当する。拡散であればBDメディアのKey散布も該当するだろうし、そもそもウイルスの初期は拡散が主で常駐し拡散する動きの中でバグにより暴走するのが大半だったような気がする。・#48 まさか、罪にならないとでも思ってる?>武器の制作・#49 これまでの場合は「器物破損」のように実害から逮捕していたから、害のあるものだけしか罪に問えなかったけど、制作罪ならぶっちゃけ誰でも逮捕できるよね。仮に条件を色々つけるにしても、現在の警察を見る限りでは「誰でも逮捕できる法律」化するだろうね。検察で歯止めをかける的なずさんな運用確定。・#50 武器の製造も特例だよ。ウィルスも武器や麻薬と同レベルの犯罪化するというならそれはそれで納得するが、それならば国会でより慎重な審議が必要という話。・#47 自殺幇助だと逮捕されないとでも?逮捕してから、罪状洗い出すんだよ。罪のない人を誤認逮捕しちゃいけないが、犯罪者は逮捕時に罪状確定してなくて構わんよ。・#53 お前アホか。逮捕するには罪状と証拠を固めて裁判所から逮捕状をもらわないといけないんだよ。順序が逆だ。・#53 ごめん、殺人幇助じゃないんだ。調べたら、自分が言いたいのは同意殺人のほうだった。人工呼吸器外したりとかね。まあ、でも殺人だから逮捕されるな。47はおかしかった。申し訳ない(しかし家族のものでも勝手に持ち出したら窃盗になった報道も見た記憶あるぞ)・#55 家族のもの持ち出しても窃盗の罪にとえるけど、その場合被害者が訴えないといけない。・#56 そんなの、仮に通りがかりが現行犯逮捕したって逮捕したあとにし事情かわからんだろ・#57 だから、被害者が訴えないと逮捕できないって言ってんだけど・#58 痴漢されてようが店の商品を持ち出してようが、合意の上かもしれないから逮捕するなということ?なに#53と矛盾したこといってるの?・#59 罪状によって、逮捕要件が異なるって書かれてるのは見えないことにしてるの?・#60 起訴できない、ならわかるけど、逮捕できないってなに?#56以降の主張が全くわからん・#61 逮捕要件満足してないと逮捕できないんだよ。罪状によって、その逮捕要件が異なるんだよ。わかんないなら、自分で刑法勉強しなよ。