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児童ポルノ取締法改定、芸術作品であっても取締対象に ―― 豪
http://www.25today.com/news/2010/04/nsw_397.php
2010-04-24 12:21:45
>改定法では、未成年の裸体を表現した作品については、作者が連邦の審査機関に料金を支払って区分審査を受けることで取り締まりを避けなければならない。
・要は課税だな
・「審査機関に料金を支払って区分審査を受ける」か。推進論者の(感情的でないグループの)思惑って、結局ここに収斂するんだろうなあ。
・日本も警察が似たような事漫画でやろうとしてるしな。
・オーストラリア初公開の過去作品も審査が要るのか?お墨付き商法だな。
・児童ポルノ取締法の本来の趣旨からすれば、芸術作品か否かは関係ない事では?その法が有効な物か否かは別にして
・Aカップが処罰の対象の国ですから、永井豪キャラなら無罪でしょう