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大家にも使用者責任=管理会社に家賃回収委任−滞納者閉め出しで賠償命令・姫路簡裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009122201099
2009-12-23 08:59:09
貸す側と借りる側、日本の法律では借りる側が圧倒的に保護される。
・今までヤクザな商売が保護されすぎていたからなぁ
・家賃保障会社を使う人は、今後全ての賃貸契約を結べなくなりますね。よかったよかった。
・まともな物件は借りる時の審査が厳しくなりますね
・家賃滞納していた期間、他の人に貸してたらその分の収入を得られた。 とかいって逆裁判起こしたら勝てるかな?
・もっと手っ取り早く、退去+滞納分を後払い か 滞納分即支払いで契約継続 かを迫る裁判起こせないのかね?
・家賃払わないのは不法行為に当たらないのかね?
・#6 払う「意志」がある場合、不法行為として扱うのが難しいんだよ。最初から払う意志がないのと、意志はあるが金はないでは扱いが変わる。