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河川敷で局部露出し免職の50代元教諭、「処分不服」の訴え地裁で認められる
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009120101000984.html
2009-12-02 01:12:51
>金村敏彦裁判長は、公然わいせつ罪は成立するとしたが(中略)「性的快感を得ようとしたとは認められず、ほかの処分例と比べても重すぎる」とした。
・その証拠にほら、この粗末な物を御覧なさい。
・文字数に限りがあるから仕方ないんだろうけど、肝心の、快感を得ようとしたわけではないとする理由が書いてなくてイラッとくる記事だな
・少子化を憂いて子作りに励みましたって言えばレイプも許されるのかよっつー話
・#2 立ちションしてた とかだったらちょっと可哀想だな。そもそも公然猥褻がどの程度重い罪なのかと言うと、別にそこまでの罪じゃないよな。
・性的快感以外の露出って立ちションしか思い浮かばないが、他に何があるかねえ。
・定例日干し。
・#5 たまたまチャック開いてて出てしまってた人が捕まってた。まぁあと野糞した後とか。
・玉の位置直しを大々的に執り行ったのかも知れない
・#5 単に開放感を得たかったとか。酔っ払ってたとか。個人的には前者は少し許す。
・「河川敷ベンチ」で立ちションはしないだろ。どっちにしろ変態には違いないよ
・#10 ベンチで女性に対し だから、女性がベンチに居ておっさんは河川敷に居たんじゃないの?川に立ちションしてたって話の可能性は十分でしょ。