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勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決
http://www.asahi.com/national/update/0919/OSK200909180154.html
2009-09-20 10:56:47
それとなく後ろめたさを感じていた喫煙者の皆さんに朗報です。
・他の多くの休憩時間と称されてる時間が労働時間と判断される可能性があるってことだな。
・いつでも仕事に応じることが出来るというのが条件なら、デスクでおやつ食べながらネットやってても休憩扱いじゃないんだな。非喫煙者にも朗報だ。
・これ喫煙の話じゃなくて手待時間の話じゃん。労働時間に入れなかったら例えば一ヶ月客が入らなかった月(飲食業として致命的だけどそこはおいといて)とか労働時間激減してろくに給料出ないよ?俺も非喫煙者だから手待時間を自分の快楽のために使われてると思うとむかつくけど仕方ないだろ
・うちの会社は「待機時間は勤務時間じゃない」って言って12時間拘束で8時間分の賃金しか払ってない。
・これって残業云々ってより、タバコの吸いすぎが起因してるんじゃないの。だいたい吸いながらも仕事してるなら分かるけど、普通は喫煙室とかで吸うんだろ。喫煙だからと平気でサボる奴が多いから困る。
・待機中のタバコはよくてもTV見たりするのは駄目とか出てきそうな気がする。なんでタバコだといいの?ってなるわけだが。
・勤務の合間の「ツイッター」も労働時間
・どうせ地裁の判決だろ、と思ってたら高裁かよ。高裁でこの判断は微妙だなぁ……。
・勤務の合間の「アンケート」も労働時間
・友達の地方公務員は勤務時間の半分は喫煙タイムだって言ってた
・#10 それはレアケースなので信じるなby県庁職員
・#6「生理的欲求」だからトイレと同じ扱い
・事務仕事だったらタバコ吸いながらでも出来るからなぁ。喫煙時間を丸々さっ引く主張は無理があるんじゃね。
・生存を維持するために必要とする欲求を指す。タバコは依存症。
・見出しで脊髄反射してる人が多いみたいだけど、今回の件は喫煙スペースで駄弁りながら吸うのとは異なるという判断だね。「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」この主張が認められたんだから。普通の会社で喫煙スペースで吸ってるんだったら違う判決になっていたと思う。
・労災の判断基準ってかなり曖昧なものだから、判例ができることは良いことだと思うがね。
・「何かあればすぐ対応できる状態だったから」、店舗内でブログ書いてても、ツイッター書いてても、生理的欲求によってウツラウツラしてても、すべて「勤務中」
・やたらとツイッターを例に挙げる人がいるけど、なんなんですかね。待機中で、仕事が来たらすぐに仕事に切り替えられるのなら基本的に何をしてもいいと思うんだけど?ただし会社のインフラを使うのは別の問題があると思うが。
・いや、なんなんですかねとか深読みされても別に何もないのだが。
・上に同じ
・昼食時間に交代で電話番するのは勤務に当たるか みたいな話だな