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日の丸君が代訴訟、教職員側敗訴 「起立、斉唱義務負う」
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009071601000620.html
2009-07-16 20:19:52
>神奈川県立学校の教職員135人が、入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を県に求めた訴訟の判決で、横浜地裁は16日、「県教育委員会の起立斉唱命令は思想・良心の自由を侵害せず、教職員は起立、斉唱の義務を負う」として、原告の訴えを全面的に退けた。
当然の結果、これは思想信条の自由の問題ではなく、儀礼の問題だと思います。権利を主張する前に、教師が生徒の手本になるという責任を果たすべきです
・祝!!リンク先読んでないけど。
・思想上どうしても歌えないってほどの教師は殆ど居ないだろうしな。だだこねてる子供と何も変わらない。常識の程度としては高校生以下。
・生徒たちの意見も聞かずに君が代を歌わないよう強制してる人たちが、自分たちだけは思想や信条の自由を認めてもらおうとしてもなぁ…
・ていうかクビでいいよ。こいつらに教員などやってる価値なし。
・糞左翼思想が順調に時代遅れになりつつあるようで喜ばしい
・左翼としてもどうしようもないアホの部類だと思う。頭悪いけど注目されたい!頭悪いけど闘争の充実感を得たい!頭悪いけど凄い人間として一目置かれたい! こういう奴は世間ではしゃいで人様に迷惑かけるんではなく、FF11でもやってりゃいいんだ。
・教師が思想の自由で公務放り出してよくなったら、子供が授業放棄しても止められなくなるだろ。
・極めて馬鹿な糞教師どもだ、黙っておけばグレーだったものを裁判で「国旗国歌に反対するのは悪いことです!」と確定させているw
・今のうちに判決が出てよかった
・別に国旗国歌に反対するのが悪いことなわけじゃなくて、心の中でなにを考えててもいいけど、公務員は国旗掲揚も国歌斉唱も仕事だからちゃっとやれよってだけだろ
・教師がそんなんだから、他国の国歌斉唱のときに帽子を取らない馬鹿が出てくる。
・オリンピックで世界的恥をかくメダリストが誕生するわけですね
・ここはひとつ、日中友好記念とかなんとかテキトーな理屈付けて中国国旗掲揚と中国国歌の演奏をしてみれば?嬉々として本性を現すかも
・今の知識で小学生になって、この教師たちの生徒になりたいな。 先生「集合して校歌うたいなさい!」 オレ「それは行動の自由に反することだから無理。 先生も入学式(卒業式)で同じ事言ってたじゃん」 とか言ってみたいわー
・#11 彼らの考えだと、思想良心の自由があるから、礼をもっと接したりしなくていい って事なんだろうね。
・べつに政治信条で立ちたくないって奴らはどうでもいいんだけどさ。一部のキリスト教徒とか宗教上の理由で立ちたくないって奴らもいなかったっけ?そいつらはどうなるの?
・どうもならんよ。仕事だよ、これ。
・塩を送るのはなんだが、戦略としてやり方が完全に間違ってるよな。「権力に国歌を無理やり歌わされてます」とアピールしたほうがどれだけ有効なことか
・当たり前の事だろう。卒業式する生徒を不愉快にする教師って最低だからな・・。
・#16 「自分の所属する国の国歌を斉唱してはならない」なんて教義の宗教、変な新興宗教くらいだろう。
・>#16 同じだよ。起立斉唱命令は思想・良心の自由を侵害しないという判決なんだから。嫌なら教職員にならなければいい。
・# 21 いや、この判決は今回の件に関してのものなんだから、そういう風に一律に当てはめられるもんじゃない。このクソ教師共には「思想/良心の自由」に当てはまるほどのものがなかったんだろう。
・#20 仮にそうだとしても新興宗教だから害していいってのもどうよ? #22 記事見る限りでは一般論な気がするね。そもそもこいつらが何で立ちたくないってのかが調べてみたらいまいちわからなくなってきた。
・#23 いや、新興宗教でも本当に思想的にダメなら歌わなくて良いと思う。ただ#22で書いたように、そうじゃなかったんだろう。何で立ちたくないかって、実は大した理由は無いと思うよ。
・学生運動みたいなもんだろう。理由があってやってるのはごく一部で、後はただなんとなく賛同して、なんとなく一緒に暴れる。
・#23 モルモン教徒は肉屋になれない。イスラム教徒はトンカツ屋になれない。宗教上の理由で職務が実行できないなら、その仕事を続けるのは難しいかと。ただ、新しい法律だから、多少配慮が必要かもだけど。そのタイミングで退室を許すとか。
・君が代を斉唱できない精神病ってことにして争えばいいのに。実際あいつら病気だし。
・http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090717ddlk14040269000c.html>国旗国歌訴訟で横浜地裁は、最高裁判例(07年2月)を踏襲し、全くの新味のない判決に終わった。 // 新味のない判決(笑)