自動ニュース作成G
先物取引訴訟の和解金へ課税しようとした税務署に対し地裁が取り消し命令
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090707k0000m040105000c.html
2009-07-07 04:49:02
>別府税務署は05年3月、1900万円の和解金を収入にあたると認定し、所得税約530万円を課税した。
・ひょっとして和解金の名目で脱税できる?
・書いてないけど1900万円のうち、裁判費用に400万ぐらいかかったらしいね。それでもの凄い所得税も取られたら、やりきれんわなあ。
・「賠償金は生活用資産であり収益ではない」って言い分には、先物取引に生活用資産まで注ぎ込んだんなら自己責任だと思うし、「他の消費者被害の回復金にも課税できなくなるのではないか。」って言い分には損害賠償による回復金にまで課税すんなら現状回復じゃねーだろと思うが。
・#3 言ってみれば国側の言い分は「盗まれた金を取り返したらその分収益だっていわれて取り返した金に課税された」みたいなものだぞ?和解金って言っても実質は損害賠償であって1900万円分に関しては原告の所為で損害を負ったんじゃないってことなんだから。盗まれた金が生活資金だろうが企業の資本金だろうが問題の本質はそこじゃないと思う。
・#4 よくわからんが、泥棒に入られた家庭の次の所得税はその分減っているんじゃないのか?
・#5 純粋に金盗まれても減らないでしょ。収入それ自体が減るわけじゃないし。法人税は利益で課税されたような気がしてきたから企業の資本金だろうがって所は撤回する。
・#7
・#7 雑損控除というものが有るらしいことをさっき ググった。 詐欺に関しては 自己責任の立場だそうなので、やっぱり今回の件は 税務署的には 収入になるのじゃないのかな、感情的には 無茶だけど
・#8 まあいまのところ税務署的には負けてるわけだけどね。よくわからないけど調べたところ雑損としてかはともかく一応控除されてるのかもしれない。今回の判決は所得税法には書いてないけど政令に書いてある通りにすべての不法行為による損害賠償を非課税にするという点で「画期的」かもしれないね。そういうのって結構覆るけど。