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双葉社 中国の「クレヨンしんちゃん」商標問題 行政訴訟で敗訴
http://animeanime.jp/biz/archives/2009/05/post_620.html
2009-05-24 22:08:57
>最高人民法院は、今回の中国企業の商標の登録行為が悪意のあることは認めた。
>しかし、最高人民法院は登録無効の請求は、該当する登録商標の登録日から5年以内に請求しなければならないとした。
>そのうえで、今回の商標の登録の無効請求は登録から5年以上が過ぎており、中国企業の所有する『クレヨンしんちゃん』の商標の登録を維持することを認めた。
・また愛国無罪か。
・通常通り。