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【中国人民VS官僚】少女買春の局長、でも刑事罰はなし
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0515&f=politics_0515_001.shtml
2009-05-17 23:15:32
>今回の被害者である何某(14歳未満の学生)は昨年、同級生の塗某、顔某、許某に勧められて処女を売ることにした。何某が14歳未満であることを“明確に”知らなかった故に、強姦罪を構成しない。「どうせ各種コネクションを使って、刑を軽くしたに決まってる」と怒りをあらわにしている
どこの国でも一緒だな
・プチエンジェル事件を思い出した。
・中国は強姦罪14歳、刑事責任年齢16歳なのか。
・年齢に関しては日本も似たようなものじゃないか。日本じゃ「明らかに知らなかった」場合でも別の罪でつかまるけどな。
・>相手を14歳未満の幼女と知らず 14歳は幼女か?
・>#3 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&q=%8E%85%8ER%89p%91%BE%98Y+%8E%99%93%B6%95%9F%8E%83%96@ 日本での一例。権力が法律に優先するのはどこの国でも同じでは?
・14歳“未満”で“幼女”の“学生”だから6~7歳だな。
・処女とすると長生きするみたいな言い伝えがあるのは中国だったから
・×中国だったから ○中国だったかな
・#5 調べたら単なる買春は知らなかったで通るのか。知らなかったが通らないのは児童を使用する場合や児童ポルノ制作の場合だけなのね。
・腕立て伏せだと思っていた