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福岡3児死亡:控訴審は危険運転致死傷罪認定 懲役20年
http://mainichi.jp/select/today/news/20090515k0000e040016000c.html
2009-05-15 12:44:24
>陶山博生裁判長は、1審・福岡地裁判決が適用しなかった危険運転致死傷罪の成立を認定し、懲役20年(求刑・同25年)を言い渡した。高裁は、業務上過失致死傷罪などを適用して懲役7年6月を言い渡した地裁判決を破棄した
20年でも甘いと思うが、3人殺して7年はないわな・・。(毎日のほうが詳しかったのでリンク先差し替えました)
・酒飲んで運転するわ、事故起こすわ、人殺すわ、ひき逃げするわで「脇見運転=7年」とした地裁の判事をしょっ引いて欲しいくらいだ。
・現場から逃げて、後輩呼びつけて飲酒状態を隠そうとして、そいつを身代わりにしようとしてと、頭からケツまでクズそのものだからなぁ
・飲んで薄めたんだっけか
・要するに部落案件だからね
・女親の子殺し判決見てると別に軽くないと思うけどね
・他の戸比較すると、そう感じるかも・・・
・7年とか20年とか、最高裁の判決じゃないので今は通過点にしか過ぎない。 遺族にとって最終判決が出るまで落ち着けないのは可愛そうだね。
・単に3人死なせたってだけじゃなく、相当悪質だからなあ
・こういう悪質な隠蔽を行った奴には厳罰を望む。あと、地裁の判事は意外と変な判決出やすいけど、変な判決への印象が強いからかな?
・#4 もう少し詳しく
・#9 危険運転致死を認定できない範囲で最高限の刑ですよ>地裁。悪質性の認定については一審・控訴審で差はなくて,単に法律要件の認定の違い。>責めるなら立法者
・#11 危険運転致死傷罪を認定しなかった責任は立法者??検察がふがいなかったというならまだわかるけど
・#11 そんなつまらない知識はいらないんだよ別に
・>#12 構成要件が厳しすぎて適用しにくい、とは話に聞くよ。素人感覚だと「飲酒運転」の時点で充分「危険運転」だと思うんだけどね。
・#12 一審は「悪質性」の評価において二審と変わらないということ。違いは認定できた事実。一審が「甘い」というのなら飲酒運転の罪の罰を重くするしかない。それは立法の役割。ということ。
・裁判所も法の範囲内でしかどうこうできないんだよ。検察を叩く前に行政府を叩いて法の厳罰化を要求するしかないんだよね。でも、時間かかるよ。
・心情的にはやっぱり、逃亡した事や証拠隠滅しようとした事、目の前で自分のせいで死にかけてる人がいたのを放置した事なんかを許すわけにはいかないよな
・そうだな、この件は重い判決が出て良かったと思う人間が多かろうて。
・#15 あーごめん、論点ずらしてたのは自分だった。#9の悪質性認定の話は興味なくて、あれだけ隠蔽する行動を取っていたのに危険運転ではなくわき見運転扱いという地裁の判断が変だなと。
・これ上告は誰がやってるんだろ?弁護士が勝手にやってるんかなぁ。これ刑期を争ってグダグダやってたら家族も地域から孤立してどうにもならなくなりそうなもんだけど。
・9だけど認定できた事実からとれる罪状の確実性を重視した地裁とそれ以外の隠蔽しようとした部分の悪質性を重視した高裁の違いって訳?法律にはまったく持って不勉強なので、いい勉強になった。ありがとう。
・#19 直後に隠蔽工作できたってことはむしろ「運転困難状態」という犯罪要件を否定する方向に働きうる(元記事参照)。 #21 地裁は悪質性も充分,というかものすごく重視してます>酒酔いと道交法違反の罪の併合罪で科刑上Maxを科してる。逆に危険運転致死肯定した高裁はMax30年いけるところを20年にしてる(求刑25年)。
・どうせならパシリに身代わりを強要させようとした脅迫罪でも立件してやれば良かったのに
・#22なるほど刑期の長さを単純に比較すると地裁より高裁の方が厳罰になったように思えるけど、実際は地裁もなるべく可能な範囲で刑を科してるんだ。もうすぐ裁判員制度始まるけどこういう部分はもう少しわかりやすく出来ないものですかねぇ。
・どんだけ言い訳しても、大量に飲酒して重大事故を起こした事案で「ただの脇見運転」なんて判断をしている時点で地裁判事はおかしすぎ。